ふるさと納税ワンストップ特例制度について
確定申告の不要な給与所得者等がふるさと納税を行う場合、確定申告を行わなくてもふるさと納税の寄附金控除を受けられる仕組みとして「ふるさと納税ワンストップ特例制度」があります。特例の申請にはふるさと納税先の自治体数が5団体以内で、ふるさと納税を行う際に各ふるさと納税先の自治体に特例の適用に関する申請書を提出する必要があります。
特例の適用申請後に、転居による住所変更等、提出済の申請書の内容に変更があった場合、ふるさと納税を行った翌年の1月10日までに、ふるさと納税先の自治体へ変更届出書を提出してください。
なお、5団体を超える自治体にふるさと納税を行った方や、ふるさと納税の有無にかかわらず確定申告を行う方は、ふるさと納税についての控除を受けるためには、これまで同様に確定申告を行う必要があります。
また、ふるさと納税ワンストップ特例の適用を受ける方は、所得税からの控除は発生せず、ふるさと納税を行った翌年の6月以降に支払う住民税の減額という形で控除が行われます。
くわしくは、総務省<ふるさと納税ポータルサイト>をご覧下さい。
ふるさと納税トピックス(総務省ふるさと納税ポータルサイトのサイト)
ワンストップ特例申請書
ワンストップ特例制度を利用するためには、「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」を提出していただく必要があります。
申告特例申請書に必要事項を記入し、添付書類とともに、ご寄附いただいた翌年の1月10日(必着)までに送付してください。
ワンストップ特例申請書 (PDFファイル: 110.9KB)
ワンストップ特例申請書(記入例) (PDFファイル: 331.4KB)
ワンストップ特例申請書類添付台帳 (PDFファイル: 60.0KB)
〔注意〕ワンストップ特例制度利用に係る個人番号(マイナンバー)に関する本人確認について (PDFファイル: 294.9KB)
ワンストップ特例変更申請
ワンストップ特例申請書を提出されたあと、ご寄附いただいた翌年の1月1日までに申請内容(電話番号を除く)の変更があった場合は、「寄附金税額控除に係る特例申請事項変更届出書」を提出してください。
提出がありませんと、お住まいの市区町村に正しく通知ができず、特例制度を受けられなくなりますので、必ず提出をお願いします。
【添付書類】
変更部分が確認できる公的機関が発行している書類の写し(住民票や運転免許証など):1部
ワンストップ特例変更申請書 (PDFファイル: 91.6KB)
- (注意)返信用封筒に入れて頂くワンストップ特例申請書は四つ折りで入ります。
- (注意)封筒に切手を貼付する必要はありません。
この記事に関するお問い合わせ先
秘書人事課
〒595-0805 大阪府泉北郡忠岡町忠岡東1-34-1
電話: 0725-22-1122(代表)
ファックス:0725-22-3919
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更新日:2023年03月31日