◆町内で創業する方を支援します!!
町内で起業・創業する方に対し、新規創業に要する費用の一部を補助します。
《補助対象者》
・町内に事業所を設け起業・創業する個人又は法人
・税務署への開業届が未提出の個人又は法人
・町税を滞納していないこと。(町外在住の方は、居住地の市町村民税を滞納していないこと。)
・忠岡町暴力団排除条例(平成24年忠岡町条例第1号)第2条に規定する暴力団員又は暴力団密接関係者ではないこと。
《補助対象事業》
・風俗営業法の風俗営業に該当する事業でないこと。
・許認可が必要な事業において、許認可を受けていること。
・営利を目的とする事業であること。
・フランチャイズ契約又はこれに類する契約に基づく事業でないこと。
・地域の風紀を著しく害す事業でないこと。
・その他町長が補助が適当でないと判断する事業でないこと。
《補助対象経費》 ※補助事業の開始に必要な経費(消費税含む)を対象とします。
・事業所等の増改築費
・設備及び備品の購入費(事業用車輛を含む)
・広告宣伝費
・試作費
・事業所の地代家賃・契約費用(自宅兼用物件を除く)
・その他町長が適当と認める経費
《補助限度額》
・補助対象経費の2分の1以内の額(千円未満は切り捨て)
・上限10万円まで
《申請に必要な書類》
①忠岡町起業・創業支援補助金交付申請書(様式第1号)
②新規創業に伴う確認書(様式第2号)
※忠岡町商工会において、発行してもらう必要があります。
③忠岡町起業・創業支援事業計画書(様式第3号)
④町税の納税証明書(未納がない証明書)
※町外在住の方は、居住地の市町村民税の納税証明書(未納がない証明書)
⑤その他参考書類
《申請後の流れ》
交付申請書等を提出(申請者)
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交付申請書等を受付し、審査後に交付決定通知の送付(役場)
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補助事業完了後、速やかに実績報告書(様式第7号)等を提出(申請者)
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実績報告書等を受付し、審査後に確定通知書の送付(役場)
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交付請求書(様式第9号)を提出(申請者)
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決裁後、補助金の交付
《受付期間》
随時(ただし、申請した年度内に事業が終了する必要があります。)
《提出先》
忠岡町役場 産業まちづくり部 産業振興課