平成29年度より適用される個人住民税(町・府民税)の税制改正について

更新日:2023年03月28日

平成29年度より適用される個人住民税(町・府民税)の税制改正の主な内容は下記のとおりです。

給与所得控除の見直しについて

 給与所得控除の見直しが行われ、給与所得控除の上限について、次のとおり引き下げられました。

見直された給与所得控除の詳細
年度 平成26~28年度 平成29年度
上限額が適用される給与収入額 1,500万円 1,200万円
給与所得控除の上限額 245万円 230万円

日本国外に居住する親族に係る扶養控除等の書類の添付等義務化について

 日本国外に居住する親族(国外居住親族)に係る扶養控除等の適正化の観点から、所得税の確定申告や、個人住民税の申告等において、国外居住親族(16歳未満の扶養を含む)に係る扶養控除等の適用を受ける人は、「親族関係書類」及び「送金関係書類」を添付、または提示しなければならないこととされました。
(注意)給与等の年末調整や公的年金受給者が、国外居住親族に係る「親族関係書類及び送金関係書類」を扶養控除等申告書に添付、または提示している場合は除きます。

親族関係書類とは

 次の1または2のいずれかの書類(これらの書類が外国語で作成されている場合には、日本語での翻訳文の添付も必要です。)で、国外居住親族が納税者の親族であることを証するものをいいます。

親族関係書類詳細
対象者 必要書類
1.納税者の国外居住親族が日本人である場合 戸籍の附票の写し、その他日本国、都道府県または市区町村が発行した書類および国外居住親族の旅券の写し
2.納税者の国外居住親族が外国人である場合 外国政府または外国の地方公共団体が発行した書類(国外居住親族の氏名、生年月日および住所または居所の記載があるものに限ります。)(例:戸籍謄本、出生証明書、婚姻証明書など)

送金関係書類とは

次の1または2のいずれかの書類(これらの書類が外国語で作成されている場合には、日本語での翻訳文の添付も必要です。)で、納税者がその年において国外居住親族の生活費または教育費に充てるための支払を必要の都度、各人に行ったことを明らかにするものをいいます。

  1. 金融機関の書類またはその写しで、その金融機関が行う為替取引により、納税者から国外居住親族に支払をしたことを明らかにする書類(例:送金依頼書など)
  2. いわゆるクレジットカード発行会社が発行した書類またはその写しで、国外居住親族がそのクレジットカード会社が交付したカード等を提示して、その国外居住親族が商品等を購入したこと等により、その商品等の購入等の代金に相当する額の金銭をその納税者から受領し、または受領することとなることを明らかにする書類(例:クレジットカード利用明細書など)

金融所得課税の一体化について

 金融商品の異なる課税方式の均衡化を図る観点から、公社債等の課税方式を株式等の課税方式と同一化することとされました。

公社債の課税方式の変更

  • 特定公社債等の利子等は、源泉分離課税から申告分離課税に統一されます。
  • 一般公社債等の利子等については、源泉分離課税が維持されます。
  • 特定公社債等の譲渡益については、非課税から申告分離課税に課税方式が変更されるとともに、税制上、上場株式等と同様に損益通算、繰越控除が可能となります。
  • 平成28年1月1日以後行う割引債の償還および譲渡については20%の申告分離課税とされ、平成27年12月31日以前に発行され償還差益が発行時に源泉徴収の対象とされたものについては、18%の源泉分離課税が維持されます。

(補足)公社債については、「特定公社債等」と「一般公社債等」とに区分された上で、課税方式が変更されます。

損益通算・繰越控除・分離課税制度の改組

平成29年度課税より、従来可能であった「上場株式等」と「一般株式等(未上場株式等)」の間での損益通算ができなくなります。平成28年1月からは、特定公社債及び上場株式等に係る譲渡所得等の分離課税について損益通算と繰越控除が可能となり、一般公社債及び一般株式等(未上場株式等)に係る譲渡所得等の分離課税については、各区分に対して損益通算のみが可能となります。

上場株式等の配当等の課税方式の選択について

 特定上場株式等の配当所得や上場株式等の譲渡(源泉徴収がある特定口座)に係る所得について、所得税・個人住民税で異なる課税方式を選択できることが明確化されました。
なお、所得税と異なる課税方式を選択する場合は、納税通知書が送達される日までに、確定申告とは別に個人住民税の申告書を提出する必要があります。
(注意)この際、個人住民税の申告書には、所得税と異なる課税方式を選択する旨を明記する必要がありますのでご注意ください。

1.上場株式等の配当等の課税方式

上場株式等の配当等の課税方式詳細
税の種類 所得税 住民税
上場株式等の配当等
  • 申告不要(源泉徴収)
  • 総合課税
  • 申告分離課税
申告不要(特別徴収 注釈1)
  • 総合課税(注釈2、注釈3)
  • 申告分離課税(注釈3)
  • (注釈1)申告不要を選択した場合は、府民税配当割が特別徴収され課税が終了します。
  • (注釈2)総合課税を選択した場合は、税額計算にあたって配当控除の制度があります。
  • (注釈3)総合課税または申告分離課税を選択した場合には、特別徴収された府民税配当割を控除する制度(配当割額控除)があります。

2.源泉徴収口座における上場株式等の譲渡の課税方式

源泉徴収口座における上場株式等の譲渡の課税方式詳細
税の種類 所得税 住民税
上場株式等の譲渡
  • 申告不要(源泉徴収)
  • 申告分離課税
  • 申告不要(特別徴収 注釈1)
  • 申告分離課税(注釈2)
  • (注釈1)申告不要を選択した場合は、府民税譲渡所得割が特別徴収され課税が終了します。
  • (注釈2)申告分離課税を選択した場合には、特別徴収された府民税株式譲渡所得割を控除する制度(株式等譲渡所得割控除)があります。

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