平成28年度より適用される個人住民税(町・府民税)の税制改正について
平成28年度より適用される個人住民税(町・府民税)の税制改正の主な内容は下記のとおりです。
住宅ローン控除の延長
消費税率の引上げに伴う税負担の増加による影響を平準化し、緩和する観点から拡充された住宅ローン控除の措置について、消費税率10%への引上げ時期の変更に伴い、平成29年12月31日までとされていた適用期限が平成31年6月30日まで延長されました。
居住年 | 平成26年1月~3月 | 平成26年4月~平成31年6月 |
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控除限度額 | 所得税の課税総所得金額等の5%(最高9.75万円) | 所得税の課税総所得金額等の7%(最高13.65万円) |
注意
平成26年4月以降に入居した方でも、住宅の対価又は費用の額に含まれる消費税等の税率が8%又は10%以外である場合は、控除限度額は所得税の課税総所得金額等×5%(最高9.75万円)となります。
ふるさと寄附金等税額控除の拡充(平成27年1月1日以降の寄附金が対象)
ふるさと寄附金等に係る特例控除額の上限が、個人住民税所得割額の10%から20%に拡充されました。
ふるさと寄附金等ワンストップ特例制度(平成27年4月1日以降の寄附金が対象)
確定申告が不要な給与所得者等がふるさと寄附金等を行う場合に、納税先自治体が5団体以内の場合であって、確定申告を行わない場合に限り、ふるさと寄附金を行う際に、各寄附先自治体へ特例の適用に関する申請書を提出することにより、確定申告を行わなくてもワンストップで寄附金税額控除を受けられる特例的な仕組みが創設されました。
なお、本特例の適用を受ける場合は、所得税からの還付は発生せず、個人住民税からの控除で税の軽減が行われます。
確定申告を行う場合(5団体を超える自治体のふるさと寄附金をした場合を含む)は、これまでと同様に確定申告を通じて、所得税から還付と個人住民税からの控除で税の軽減が受けられます。
森林環境税の創設に伴う個人府民税の均等割額の変更
大阪府では、森林の有する公益的機能を維持増進するための環境の整備に必要な財源(森林環境税)を確保するため、平成28年度から平成31年度までの4年間、個人の府民税均等割額に300円が加算されます。
なお、森林環境税については、府民お問合せセンター「ピピっとライン」にお問合せください。
- 【問い合わせ】ピピっとライン
- 電話:06-6910-8001 月曜日~金曜日午前9時~午後6時、土曜日・日曜日・祝日・年末年始休み
- ファックス:06-6910-8005 24時間受付
均等割額 | 平成27年度 | 平成28年度 |
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町民税 | 3,500円 | 3,500円 |
府民税 | 1,500円 | 1,800円 |
合計 | 5,000円 | 5,300円 |
この記事に関するお問い合わせ先
税務会計課
〒595-0805 大阪府泉北郡忠岡町忠岡東1-34-1
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更新日:2023年03月28日