平成31年度より適用される個人住民税(町・府民税)の税制改正について

更新日:2023年03月28日

平成31年度より適用される個人住民税(町・府民税)の税制改正の主な内容は下記のとおりです。

配偶者控除及び配偶者特別控除の見直しについて

 平成29年度税制改正により、配偶者控除及び配偶者特別控除の見直しが行われ、控除額等が改正されました。この改正は、平成31年度以後の町府民税について適用されます。

配偶者控除とは

 控除を受ける納税者本人の合計所得金額が1,000万円以下である場合で、その年の12月31日の現況で次の4つの要件全てに当てはまる場合に控除を受けることができます。

  1. 民法の規定による配偶者であること(内縁関係の人は該当しません)。
  2. 納税者と生計を一にしていること。
  3. 年間の合計所得金額が38万円以下であること。(例;給与のみの場合、給与収入が103万円以下の方)
  4. 青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払いを受けていないこと又は白色事業専従者でないこと。

変更点

納税者本人の合計所得金額が900万円以上、900万円超950万円以下、950万円超1,000万円以下で控除額が変更することとなりました。

配偶者控除における控除額について
控除を受ける納税者本人の合計所得金額 【控除額】一般の控除対象配偶者 【控除額】老人控除対象配偶者(注釈)
900万円以上 33万円 38万円
900万円超950万円以下 22万円 26万円
950万円越1,000万円以下 11万円 13万円

(注釈)老人控除対象配偶者とは、控除対象配偶者のうち、その年12月31日現在の年齢が70歳以上の人をいいます。

配偶者特別控除とは

 控除を受ける納税者本人の合計所得金額が1,000万円以下である場合で、その年の12月31日の現況で次の要件全てに当てはまる場合に控除を受けることができます。

  • (イ)上記配偶者控除の適用要件1、2、4に当てはまる。
  • (ロ)ほかの人の扶養親族となっていないこと。
  • (ハ)年間の合計所得金額が38万円超123万円以下であること。

変更点

  • 改正前に比べ、配偶者特別控除の対象になる配偶者の合計所得金額は123万円まで引き上げられました。
  • 納税者本人の合計所得金額が900万円以上、900万円超950万円以下、950万円超1,000万円以下で控除額が変更することとなりました。
配偶者特別控除の控除額
配偶者の所得金額 【所得者の合計所得金額】900万円以下 【所得者の合計所得金額】900万円超950万円以下 【所得者の合計所得金額】950万円超1,000万円以下
38万円超90万円以下 33万円 22万円 11万円
90万円超95万円以下 31万円 21万円 11万円
95万円超100万円以下 26万円 18万円 9万円
100万円超105万円以下 21万円 14万円 7万円
105万円超110万円以下 16万円 11万円 6万円
110万円超115万円以下 11万円 8万円 4万円
115万円超120万円以下 6万円 4万円 2万円
120万円超123万円以下 3万円 2万円 1万円
123万円超 0万円 0万円 0万円

扶養の範囲について

税金上の扶養の範囲は変更しておりませんので、合計所得金額38万円以下が条件となっております。住民税の非課税判定に用いられます。

配偶者の区分について(用語の違いについて)

生計同一配偶者とは

納税者本人の合計所得金額を考慮せず、納税者と生計を一にする配偶者(青色事業専従者として給与の支払を受ける人及び白色事業専従者を除く。)で、合計所得金額が38万円以下の人をいいます。配偶者控除が適用外であっても、同一生計配偶者が(特別)障害者に該当する場合は障害者控除が適用できます。また、住民税の非課税判定にも用いられます。

控除対象配偶者とは

納税者本人の合計所得金額が1,000万円以下で、納税者と生計を一にする配偶者の合計所得金額が38万円以下の場合に該当します。

源泉控除対象配偶者とは

納税者本人の合計所得金額が900万円以下で、納税義務者と生計を一にする配偶者の合計所得金額が85万円以下の人をいいます。

この記事に関するお問い合わせ先

税務会計課
〒595-0805 大阪府泉北郡忠岡町忠岡東1-34-1
電話: 0725-22-1122(代表)
ファックス:0725-22-1128

お問い合わせフォーム