平成30年度より適用される個人住民税(町・府民税)の税制改正について
平成30年度より適用される個人住民税(町・府民税)の税制改正の主な内容は下記のとおりです。
給与所得控除の見直しについて
給与所得控除の見直しが行われ、給与所得控除の上限について、次のとおり引き下げられました。
年度 | 平成26~28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 |
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上限額が適用される給与収入額 | 1,500万円 | 1,200万円 | 1,000万円 |
給与所得控除の上限額 | 245万円 | 230万円 | 220万円 |
セルフメディケーション推進のための「スイッチOTC薬控除」(医療費控除の特例)の創設
セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)とは、適切な健康管理の下で医療用医薬品からの代替を進める観点から、健康の維持増進及び疾病の予防への取組として一定の取組を行う個人が、平成29年1月1日以降から本人や本人と生計を一にする親族に係る「スイッチOTC医薬品(要指導医薬品及び一般用医薬品のうち、医療用から転用された医薬品)」の購入費用を1年間に12,000円を超えて支払った場合に、その超える部分の金額(上限88,000円)について所得控除を受けることができるものです。
(注意)この特例の適用を受ける場合には、現行の医療費控除の適用を受けることはできません。
項目 | 詳細 |
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適用期間 | 平成30年度から令和4年度の町民税・府民税について適用 |
適用要件 |
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対象医薬品 | 医師によって処方される医薬品から、ドラッグストアで購入できるOTC医薬品に転用(スイッチ)された医薬品。 |
控除額 | 1年間に支払った対象医薬品の合計購入金額(注釈)-12,000円(控除限度額88,000円) (注釈)購入金額から保険金などで補てんされる金額は除きます。 |
申告に必要な書類 |
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注意点 | 上記の特例の適用を受ける場合、現行の医療費控除の適用を受けることはできません。どちらか一方の適用を申告者本人が選択することとなります。 |
詳しくは「セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)について(厚生労働省)」をご確認ください。
併せて、「医療費を支払ったとき(医療費控除)(国税庁)」もご確認ください。
医療費控除等に係る附属書類の見直し
平成30年度の申告より、医療費控除及びセルフメディケーション税制の適用を受ける際に添付する書類が、医療費又は医薬品購入費の「領収書」に代えて「医療費控除の明細書」又は「医療保険者等の医療費通知書(原本)」となります。
項目 | 現行 | 改正後 |
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附属書類 | 医療費又は医薬品購入時の「領収書」の添付または提示 | 「医療費控除の明細書」又は「医療保険者等の医療費通知書(原本)」の添付 |
- (注意)「医療費等の明細書」を作成し確定申告書等に添付する場合、確定申告期限等から5年間は税務署長、住民税申告においては市区町村長から医療費の領収書の提示又は提出を求められた際に、これに応じる必要がありますので、5年間は領収書を保管しておいてください。
- (注意)「医療保険者等の医療費通知書」(一定期間に医療機関等で診療を受けた際にかかった医療費等の額をとりまとめた通知書=医療費のお知らせ)を住民税申告書に添付する場合、領収書の保管も不要となります。
(補足)医療費通知とは、医療保険者が発行する医療費の額等を通知する書類で、次の全ての事項の記載があるもの(後期高齢者医療広域連合から発行された書類の場合は3を除く。)及びインターネットを使用して医療保険者から通知を受けた医療費通知情報でその医療保険者の電子署名及びその電子署名に係る電子証明書が付されたものをいいます。
- 被保険者等の氏名
- 療養を受けた年月
- 療養を受けた者
- 療養を受けた病院、診療所、薬局等の名称
- 被保険者等が支払った医療費の額
- 保険者等の名称
(注意)平成30年度から令和2年度までの町民税・府民税の申告については、現行の領収書の添付または提示による控除の適用も可能です。
申告の際は、下記「医療費控除の明細書」および「セルフメディケーション税政の明細書」をご活用ください。
この記事に関するお問い合わせ先
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更新日:2023年03月28日