令和6年度より適用される個人住民税(町・府民税)の税制改正について

更新日:2024年01月17日

令和6年度より適用される主な個人住民税(町・府民税)の税制改正の主な内容は下記の通りです。

森林環境税(国税)の創設


温室効果ガス排出削減目標の達成や災害防止等を図るための森林整備等に必要な地方財政を安定的に確保する観点から、森林環境税及び森林環境譲与税が創設されました。

森林環境税は国税ですが、令和6年度から個人住民税の均等割と併せて一人年額1,000円を町が徴収します。

また、その税収は、森林環境譲与税として市区町村や都道府県に譲与されます。

なお、個人住民税の均等割は、東日本大震災復興基本法に基づき、平成26年度からの10年間にわたり、臨時的に年額1,000円(町民税:500円、府民税:500円)を加算して賦課徴収されていましたが、この臨時的措置は令和5年度で終了します。

森林環境税と住民税均等割の税額
税目

平成26年度~令和5年度まで

令和6年度から

森林環境税(国税)

1,000円
住民税均等割(府民税) 1,800円(※1) 1,300円(※1)
住民税均等割(町民税) 3,500円 3,000円
合計 5,300円 5,300円

(※1)府民税の均等割には、大阪府条例に基づき、300円が加算されています(令和9年度まで延長)。

 

森林環境税・森林環境譲与税の詳細は総務省及び林野庁のホームページをご確認ください。

上場株式等の配当所得等に係る課税方式の統一

上場株式等の配当所得等および上場株式等の譲渡所得等について、これまでは所得税と個人住民税で異なる課税方式を選択できましたが、令和6年度(令和5年分)からは課税方式を所得税と一致させることとなりました。これにより、所得税と個人住民税で異なる課税方式を選択することができなくなります。

そのため、所得税で上場株式等の配当所得等や譲渡所得等を確定申告すると、これらの所得は個人住民税でも合計所得金額や総所得金額等に算入されることとなり、扶養控除や配偶者控除などの適用、非課税判定、国民健康保険料や後期高齢者医療保険料、介護保険料などの算定や各種行政サービス等に影響が出る場合がありますので、ご注意ください。

国外居住扶養親族における扶養控除等の見直し

30歳以上70歳未満の国外居住親族について、控除対象扶養親族及び非課税限度額の算定の基礎となる扶養親族から除外することになりました。
ただし、30歳以上70歳未満の人であっても、次のいずれかに該当する場合は、控除の対象となります。

1.留学により国内に住所、居所を有しなくなった人
2.障がい者
3.扶養控除を申告する納税義務者から前年において生活費または教育費に充てるための支払を38万円以上受けている人

国外居住親族について、扶養控除等(扶養控除、配偶者控除、配偶者特別控除または障害者控除)の適用を受ける場合には、上記1から3の区分に応じてその親族にかかる必要書類(留学ビザ等書類、障がい者確認書類、38万円送金書類等)を提出または提示する必要があります。

詳細については、国税庁のホームページをご確認ください。

この記事に関するお問い合わせ先

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〒595-0805 大阪府泉北郡忠岡町忠岡東1-34-1
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