令和4年度より適用される個人住民税(町・府民税)の税制改正について

更新日:2023年03月30日

令和4年度より適用される主な個人住民税(町・府民税)の税制改正の主な内容は下記の通りです。

住宅ローン控除の特例期間の延長

 住宅ローン控除の控除期間を13年間とする特例の適用期限について延長が行われ、一定の期間(注釈)に契約した場合、令和4年末までの入居者が対象となりました。
 また、この延長した部分に限り、合計所得金額が1,000万円以下の方について面積要件を緩和し、床面積が40平方メートル以上50平方メートル未満である住宅も対象となりました。
(注釈)注文住宅は令和2年10月から令和3年9月末まで、分譲住宅などは令和2年12月から令和3年11月末まで。

 今回の改正に伴い所得税額から控除しきれない額は、現行制度と同じく所得税の課税総所得金額等の7%(最高136,500円)の範囲内において、個人住民税から控除されます。
(注意)消費税率10%の適用が前提です。

セルフメディケーション税制の見直し

健康の保持増進及び疾病の予防へ一定の取組を行っている方が特定一般用医療品等を購入した場合の医療費控除の特例について、以下のとおり見直されました。
(補足)今回の改正は、令和4年1月1日以降の購入費から適用されるため、令和5年度の住民税から適用となります。

  1. 特例の適用期間を令和8年12月31日まで延長。
  2. 対象となる医薬品をより効果的なものに重点化。
  3. 健康の保持増進及び疾病の予防へ一定の取組を行ったことを明らかにする書類の添付又は提示が不要とされ、「セルフメディケーション税制の明細書」を作成し、申告の際に提出。(なお、明細書の内容確認のため、証拠書類の提出を求める場合があるので、5年間は保管してください。)

 セルフメディケーション税制については、厚生労働省のホームページをご覧ください。

国や地方公共団体が実施する子育てに係る助成等の非課税措置

 国や自治体からの子育てに係る助成等について非課税となります。対象範囲は、子育てに係る施設・サービスの利用料に対する助成です。

対象のイメージ

国・自治体からの助成のうち以下のもの

  1. ベビーシッターの利用料に対する助成
  2. 認可外保育施設等の利用料に対する助成
  3. 一時預かり・病児保育などの子を預ける施設の利用料に対する助成

(補足)上記の助成と一体として行われる助成についても対象
例:生活援助・家事支援、保育施設等の副食費・交通費等

退職所得課税の適正化

 法人役員等以外においても、勤続年数5年以下の退職手当等にかかる退職所得の金額の計算につき、退職所得控除を控除した残額のうち300万円を超える部分については、退職所得の計算上2分の1とする措置を適用しないこととなりました。
(補足)令和4年1月1日以降に支払を受ける退職手当等

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