令和3年度より適用される個人住民税(町・府民税)の税制改正について

更新日:2024年01月17日

令和3年度より適用される個人住民税(町・府民税)の税制改正の主な内容は下記の通りです。

給与所得控除の見直し

  1. 給与所得控除額が一律10万円引き下げられます。
  2. 給与所得控除の上限額が適用される給与等の収入金額が850万円、その上限額が195万円にそれぞれ引き下げられます。
給与所得控除の上限額一覧表
給与等の収入金額 端数整理額 給与所得の金額
1円~550,999円   0円
551,000円~1,618,999円   収入金額-550,000円
1,619,000円~1,619,999円   1,069,000円
1,620,000円~1,621,999円   1,070,000円
1,622,000円~1,623,999円   1,072,000円
1,624,000円~1,627,999円   1,074,000円
1,628,000円~1,799,999円 収入金額÷4=(千円未満の端数切捨て)下3ケタを切り捨てた金額→A A×2.4+100,000円
1,800,000円~3,599,999円 収入金額÷4=(千円未満の端数切捨て)下3ケタを切り捨てた金額→A A×2.8-80,000円
3,600,000円~6,599,999円 収入金額÷4=(千円未満の端数切捨て)下3ケタを切り捨てた金額→A A×3.2-440,000円
6,600,000円~8,499,999円   収入金額×90%-1,100,000円
8,500,000円以上   収入金額-1,950,000円

公的年金等控除の見直し

  1. 公的年金等控除額が一律10万円引き下げられます。
  2. 公的年金等の収入金額が1,000万円を超える場合、控除額は195万5千円が上限とされます。
  3. 公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る万円以下の場合には一律10万円、2,000万円を超える場合には一律20万円が、それぞれ見直し後の公的年金等控除額から引き下げられます。
昭和31年1月2日以後に生まれた人の公的年金等控除額
公的金等の収入金額の合計額(A) 公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額が1,000万円以下 公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額が1,000万円超2,000万円以下 公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額が2,000万円超
1,300,000円以下 600,000円(注釈) 500,000円(注釈) 400,000円(注釈)
1,300,000円超~4,100,000円以下 (A)×25%+275,000円 (A)×25%+175,000円 (A)×25%+75,000円
4,100,000円超~7,700,000円以下 (A)×15%+685,000円 (A)×15%+585,000円 (A)×15%+485,000円
7,700,000円超~10,000,000円以下 (A)×5%+1,455,000円 (A)×5%+1,355,000円 (A)×5%+1,255,000円
10,000,000円超 1,955,000円 1,855,000円 1,755,000円
昭和31年1月1日以前に生まれた人の公的年金等控除額
公的金等の収入金額の合計額(A) 公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額が1,000万円以下 公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額が1,000万円超2,000万円以下 公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額が2,000万円超
3,300,000円以下 1,100,000円(注釈) 1,000,000円(注釈) 900,000円(注釈)
3,300,000円超~4,100,000円以下 (A)×25%+275,000円 (A)×25%+175,000円 (A)×25%+75,000円
4,100,000円超~7,700,000円以下 (A)×15%+685,000円 (A)×15%+585,000円 (A)×15%+485,000円
7,700,000円超~10,000,000円以下 (A)×5%+1,455,000円 (A)×5%+1,355,000円 (A)×5%+1,255,000円
10,000,000円超 1,955,000円 1,855,000円 1,755,000円

(注釈)公的年金等の収入金額の合計額を限度額とします。

所得金額調整控除の創設

  1. 給与収入が850万円を超え、次のいずれかに該当する場合、給与収入(1,000万円を超える場合は1,000万円)から850万円を控除した金額の10%に相当する金額が、給与所得から控除されます。
    • 【対象条件】
      1. 本人が特別障害者に該当する
      2. 年齢23歳未満の扶養親族を有する
      3. 特別障害者である同一生計配偶者もしくは扶養親族を有する
    • 【控除額】
      控除額=(給与収入(上限1,000万円)-850万円)×10%
  2. 給与所得と公的年金等に係る雑所得が両方あり、その合計額が10万円を超える場合、各所得金額(それぞれ10万円を限度)の合計額から10万円を控除した残額が、給与所得金額から控除されます。
    控除額=給与所得(上限10万円)+公的年金等に係る雑所得(上限10万円)-10万円

基礎控除の見直し

  1. 基礎控除が一律10万円引き上げられます。
  2. 合計所得金額が2,400万円を超える場合、その金額に応じて控除額が減少し、2,500万円を超えると適用されなくなります。
見直し後の基礎控除額
合計所得金額 基礎控除額
2,400万円以下 43万円
2,400万円超2,450万円以下 29万円
2,450万円超2,500万円以下 15万円
2,500万円超 適用なし

その他の見直し

基礎控除引き上げに関連し、所得控除等の合計所得金額要件がそれぞれ10万円引き上げられます。

基礎控除引き上げに関連した所得控除等の合計所得金額要件詳細
要件等 改正後 改正前
同一生計配偶者・扶養親族の要件 合計所得金額48万円以下 合計所得金額38万円以下
配偶者特別控除の要件 合計所得金額48万円超133万円以下 合計所得金額38万円超123万円以下
勤労学生控除の要件 合計所得金額75万円以下 合計所得金額65万円以下
障害者等に対する非課税措置の要件 合計所得金額135万円以下 合計所得金額125万円以下
均等割の非課税限度額の合計所得金額 35万円×(同一生計配偶者+扶養親族の数+1)+10万円+(同一生計配偶者、扶養親族がいる場合は21万円) 35万円×(同一生計配偶者+扶養親族の数+1)+(同一生計配偶者、扶養親族がいる場合は21万円)
所得割の非課税限度額の総所得金額等 35万円×(同一生計配偶者+扶養親族の数+1)+10万円+(同一生計配偶者、扶養親族がいる場合は32万円) 35万円×(同一生計配偶者+扶養親族の数+1)+(同一生計配偶者、扶養親族がいる場合は32万円)

◇未婚のひとり親に対する税制上の措置及び寡婦(寡夫)控除の見直し

  • 姻歴や性別にかかわらず、生計を同じとする子(総所得金額等が48万円以下)を有する単身者(合計所得500万円以下)について、同一の「ひとり親控除」(控除額30万円)を適用することとなります。
  • 上記以外の寡婦については、引き続き寡婦控除として控除額26万円を適用しますが、所得制限(合計所得500万円以下)が設けられました。
  • ただし、住民票の続柄に「夫(未届)」「妻(未届)」と記載のある方は対象外です。
本人が女性の場合(改正後)
配偶関係 死別 離別 未婚
合計所得 500万円以下 500万円超 500万円以下 500万円超 500万円以下
扶養親族有(子) 30万円(ひとり親控除)   30万円(ひとり親控除)   30万円
扶養親族有(子以外) 26万円(寡婦控除)   26万円(寡婦控除)    
扶養親族無 26万円(寡婦控除)        
本人が男性の場合(改正後)
配偶関係 死別 離別 未婚
合計所得 500万円以下 500万円超 500万円以下 500万円超 500万円以下
扶養親族有(子) 30万円(ひとり親控除)   30万円(ひとり親控除)   30万円(ひとり親控除)
扶養親族有(子以外)          
扶養親族無          

ひとり親に対する非課税措置の創設

子どもの貧困に対応するため、事実婚状態でないことを確認したうえで児童扶養手当の支給を受けているひとり親の方で、前年の合計所得金額が135万円以下である場合は、非課税の対象となります。
なお、この非課税措置を受ける場合は、条件に該当する旨を個人住民税の申告書や給与所得者の扶養親族申告書等に記載し、申告する必要があります。

調整控除の見直し

合計所得金額が2,500万円を超える場合、調整控除が適用されないこととなります。

この記事に関するお問い合わせ先

税務会計課
〒595-0805 大阪府泉北郡忠岡町忠岡東1-34-1
電話: 0725-22-1122(代表)
ファックス:0725-22-1128

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