平成27年度より適用される個人住民税(町・府民税)の税制改正について

更新日:2023年03月28日

 平成27年度より適用される個人住民税(町・府民税)の税制改正の主な内容は下記のとおりです。

住宅ローン控除の延長・拡充

 住宅ローン控除については、居住年の適用期限を平成25年12月31日から平成29年12月31日まで4年間延長するとともに、このうち、平成26年4月から平成29年12月までに居住用に供した場合、控除限度額が拡充されることになりました。

住宅ローン控除の延長・拡充について
居住年月日 【改正前】~平成25年12月31日 【改正前】平成26年1月1日~平成26年3月31日 【改正前】平成26年4月1日~平成29年12月31日
控除限度額 所得税の課税総所得金額等の5%(最高97,500円) 所得税の課税総所得金額等の5%(最高97,500円)注釈1 所得税の課税総所得金額等の7%(最高136,500円)注釈2

注意

 平成26年4月1日から平成29年12月31日までの控除限度額(注釈2)は消費税率が8%または10%である場合の金額であり、それ以外の場合は(注釈1)の金額となります。

上場株式等の配当/譲渡所得等にかかる10%軽減税率の廃止

 上場株式等の配当・譲渡所得等にかかる10%軽減税率(所得税7%、住民税3%)の特例措置は、平成25年12月31日をもって廃止され、平成26年1月1日以後は、本則税率の20%(所得税15%、住民税5%)が適用されることになりました。

注意

 平成25年から令和19年までは所得税(平成25年7%、平成26年以降15%)に復興特別所得税(平成25年0.147%、平成26年以降0.315%)が併せて徴収せれます。

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