配当所得の申告について

更新日:2026年09月25日

協同組合等からの出資配当金の住民税について

協同組合等からの出資配当金(非上場株式の配当)は、所得税において確定申告をしないことを選択(申告不要制度を選択)できますが、個人住民税においては必ず総合課税での申告が必要です。

例年申告漏れが多数見受けられますので、周知いたします。

(1)住民税の申告が必要な理由

住民税申告の要否

源泉徴収税率の内訳

所得税・復興特別所得税

住民税(町民税・府民税)

計

※1 必要

20.42%

なし

20.42%

※2 不要

15.315%

5%

20.315%

 

※1 非上場株式の配当所得の源泉所得税率には住民税が含まれておりません。そのため住民税の申告が必要となります。

※2 源泉所得税率に住民税が含まれております。

(2)住民税申告が必要な場合の計算例

 

住民税申告

支払金額(A)

源泉徴収税額(B)

所得税・復興特別所得税の率

(B÷A)×100

必要

121,200円

24,749円

20.42%

不要

121,200円

18,562円

15.315%

 

出資配当金に住民税が源泉徴収されているかどうかなど、ご不明な点がありましたら出資配当金の支払先にご確認ください。

(3)協同組合等からの配当区分について

区分・内容等

所得区分

1 企業組合の組合員

事業従事程度に応じ受け取る分配金

配当所得

2 協業組合の組合員

出資口数に応じないで受ける分配金

3 農住組合の組合員

利用分量に応じて受ける分配金

4 農事組合法人

5 漁業生産組合

6 生産森林組合の組合員

事業従事手度に応じ受け取る分配金

給与等の支給をする組合

給与等の支給をしない組合

配当・給与・退職以外の各種所得(注1~3)

7 協同組合等から受ける金額で、その組合の損金となるもの

配当以外の各種所得

注1:農事組合法人から受けるもので、農業経営から生じた所得を分配したものは事業所得

注2:漁業生産組合から受けるもので、漁業から生じた所得を分配したものは事業所得

注3:生産森林組合から受けるもので、山林の伐採又は譲渡から生じた所得の大部分を分配したものは山林所得(取得の日から5年以内の山林の伐採又は譲渡による所得は事業所得又は雑所得)

この記事に関するお問い合わせ先

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