住宅のバリアフリー改修に伴う固定資産税の減額制度について

更新日:2023年04月10日

制度の概要

高齢者、要介護・要支援認定者、障がい者が住む住宅を、バリアフリー改修(生活の支障となるものを取り除く改修)工事をされた場合、完了した翌年度分に限り固定資産税額(家屋)の100平方メートル相当分までの固定資産税が3分の1減額されます。

(地方税法附則第15条の9、地方税法施行令附則12、地方税法施行規則附則7)

適用条件

1.家屋の要件

  1. 新築された日から10年以上経過した住宅であること(賃貸住宅を除く)。
  2. 人の居住の用に供する部分の床面積の割合が1/2以上であるもの。
  3. 平成28年4月1日から令和6年3月31日までの間に一定のバリアフリー改修工事が完了したもの。
  4. 改修後の住宅の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であるもの。
  5. 次のアからウのいずれかに該当する方が居住する住宅であること。
    ア 65歳以上の方
    イ 要介護認定または要支援認定を受けている方
    ウ 障がいをお持ちの方

2.改修工事要件

  1. 通路又は出入口の拡幅
  2. 階段の勾配の緩和
  3. 浴室の改良
  4. 便所の改良
  5. 手すりの取付け
  6. 床の段差の解消
  7. 引き戸への取替え
  8. 床表面の滑り止め化

3.工事費要件

バリアフリー改修工事の自己負担額が50万円を超えていること。

 

減額期間・減額率

減額期間
工事完了時期 減額される期間
令和6年3月31日まで 翌年度分(1年度分)

減額率

床面積 減額率
1戸当たりの床面積が100平方メートル以下の場合 固定資産税額の3分の1
1戸当たりの床面積が100平方メートルを超える場合 100平方メートルに相当する固定資産税額の3分の1

申告の手続き

減額措置を受けようとする対象住宅の所有者は、改修工事完了後3ヶ月以内に下記の書類を税務課までご提出ください。

提出書類

1 バリアフリー改修工事に伴う固定資産税の減額申告書(Excelファイル:19.4KB)
2 納税義務者の住民票の写し
3 改修工事に係る明細書または建築士、登録性能評価機関等が発行する証明書
(当該改修工事の内容及び費用の確認ができるもの)
4 領収書
(改修工事費用を支払ったことが確認できるもの)
5 改修工事箇所の図面及び写真
(改修工事の内容を確認できるもの)
6

補助金等の交付決定通知書等の写し
(補助金等が交付されている場合のみ)

7 介護保険被保険者証の写し
(対象者が要介護認定又は要支援認定を受けている場合のみ)
8 障がい者手帳の写し
(対象者が障がいをお持ちの方である場合のみ)

注意事項

  • 都市計画税は対象外です。
  • 新築住宅の減額措置、耐震改修による減額措置の対象となっている年度には適用されません。

この記事に関するお問い合わせ先

税務会計課
〒595-0805 大阪府泉北郡忠岡町忠岡東1-34-1
電話: 0725-22-1122(代表)
ファックス:0725-22-1128

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