監査基準について

更新日:2026年06月08日

地方自治法等の一部を改正する法律(平成29年法律第54号)に基づき、令和2年4月1日より、監査委員は、監査基準を自ら定めて、その監査基準に従い監査、検査、審査その他の行為をしなければならないとされました。

本町の監査委員は、別添の監査基準に基づき、監査等を適切かつ有効に実施しています。

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