主な監査の種類
定期監査
町の財務に関する事務の執行及び経営に係る事業の管理について実施する監査です。毎年度少なくとも1回以上期日を定めて行います。
《根拠法令》地方自治法第199条第1項及び第4項
随時監査
監査委員が定期監査のほかに必要があると認めるとき、財務に関する事務の執行及び経営に係る事業の管理について実施する監査です。
《根拠法令》地方自治法第199条第1項及び第5項
行政監査
財務に関する事務の執行及び経営に係る事業の管理のほか、監査委員が必要と認めるとき、町の事務(法定受託事務にあっては、国の安全を害するおそれがあることその他の事由により監査委員の監査の対象とすることが適当でないものとして政令で定めるものを除く。)の執行が、合理的かつ効率的に行われているか、法令などの定めるところに従って適正に行われているかを主眼として実施する監査です。
《根拠法令》地方自治法第199条第2項
請求又は要求による監査
直接請求
選挙権を有する者は、その総数の50分の1以上の連署をもって、その代表者から監査委員に町の事務の執行に関して監査を請求することができます。
《根拠法令》地方自治法第75条第1項
議会からの請求
議会は、町の事務の執行について監査委員に監査を求め、その結果に関する報告を請求することができます。
《根拠法令》地方自治法第98条第2項
町長からの請求
町長は、町の事務の執行や財政援助団体等監査について、監査委員に監査を求めることができます。
《地方自治法第199条第6項及び第7項》
また、町長は、会計管理者等が故意又は重大な過失により、その保管に係る現金、有価証券、物品(基金に属する動産を含む。)若しくは占有動産又はその使用に係る物品を亡失し、又は損傷したことにより町に損害を与えたと認めたときは、監査委員に対し、その事実があるかどうかを監査し、賠償責任の有無及び賠償額を決定することを求めることができます。
《地方自治法第243条の2の8第3項》
住民監査請求
住民は、町長若しくは町の執行機関又はその他の職員について、違法若しくは不当な公金の支出等があると認めるときは、監査委員に監査を求め、必要な措置を講ずべきことを請求することができます。
《根拠法令》地方自治法第242条第1項
財政援助団体等監査
監査委員が必要と認めるとき、又は町長の要求があるとき、補助金、交付金、負担金等の財政的援助を与えている団体、出資している団体、借入金の元金又は利子の支払を保証している団体、信託の受託者及び公の施設の管理を行わせている団体の当該財政的援助等に係る出納その他の事務の執行が、当該財政的援助等の目的に沿って行われているかについて実施する監査です。
《根拠規定》地方自治法第199条第7項、第235条の2第2項、地方公営企業法第27条の2第1項
決算審査
町長から審査に付される決算書、その他の関係書類等に基づいて計数を確認し、予算の執行と会計処理が適正で効率的に実施されているかを審査します。
《根拠法令》地方自治法第233条第2項、地方公営企業法第30条第2項
基金運用審査
基金の運用の状況を示す書類の計数が正確であり、基金の運用が確実かつ効率的に行われているかを審査します。
《根拠法令》地方自治法第241条第5項
健全化判断比率等審査
健全化判断比率及び資金不足比率並びにそれらの算定の基礎となる事項を記載した書類が法令に適合し、かつ正確であるかを審査します。
《根拠法令》地方公共団体の財政の健全化に関する法律第3条第1項及び第22条第1項)
例月現金出納検査
町の現金の出納について、毎月定められた日に、会計管理者から提出された検査資料に基づき、計数の正確性を検証するとともに、現金の出納事務が適正に行われているかについて検査します。
《根拠法令》地方自治法第235条の2第1項
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更新日:2026年06月08日