ガバメントクラウド以外の環境へ移行することに関する公表資料について

更新日:2026年05月07日

概要

  令和3年(2021年)9月に施行された「地方公共団体情報システムの標準化に関する法律」に基づき、地方自治体は、住民記録や地方税などの基幹業務(対象20業務)を取り扱うシステムについて、国が定める標準仕様に準拠した標準準拠システムへ移行することが義務付けられました。
また、システムの稼働環境として、国が整備する「ガバメントクラウド」を利用することが努力義務とされました。
ガバメントクラウドで稼働する標準準拠システムへの移行に伴う経費については、「デジタル基盤改革支援補助金」により、必要な財政支援を受けることができますが、ガバメントクラウド以外の環境で稼働する標準準拠システムに移行する場合でも、以下の条件を満たすことを条件に、例外的に補助金の対象になります。

ガバメントクラウド以外の環境を利用する場合の要件

  ガバメントクラウド以外の環境に構築された標準準拠システムへ移行する場合であっても、以下の条件をすべて満たすことで、例外的に同補助金による支援を受けることができます。

  1. ガバメントクラウドと性能面・経済合理性等を定量的に比較した結果を公表し、かつ継続的にモニタリングを行うこと。
  2. ガバメントクラウドと接続し、ガバメントクラウド上の標準準拠システム等と、必要なデータ連携させることを可能とすること。

対象となる環境

  当町の戸籍システム及び戸籍附票システムは、ガバメントクラウド以外の環境(以下「独自クラウド」と呼びます。)で稼働します。
ついては、デジタル基盤改革支援補助金による財政支援を受けて独自クラウド環境へ移行するため、ガバメントクラウドと独自クラウド環境の性能面・経済合理性等に関する比較結果を以下のとおり公表します。

比較結果の公表

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