政治活動用事務所の立札・看板の証票の有効期限について
公職の候補者等(現職、候補者、立候補予定者)またはその後援団体が政治活動のために使用する事務所(政治活動用事務所)に立札および看板の類を掲示する場合は、町選挙管理委員会が交付する証票を貼付することが必要となります。
現在交付している証票の有効期限は、「2023年(令和5年)10月まで」となっておりますので、引き続き掲示する場合は忘れずに更新手続きを行ってください。
掲示できる立札および看板の類の総数など(町長および町議会議員の選挙)
・公職の候補者等1人につき 4枚以内
・同一の公職の候補者等に係る後援団体のすべてを通じて 4枚以内
※選挙の期日の告示日前に掲示したものであれば、選挙の期間中も掲示しておくことができますが、選挙期間中に新たに掲示することはできません。
掲示できる枚数
1つの政治活動用事務所に掲示できる立札および看板の類は、通じて2枚以内です。
「通じて2枚」というのは、立札および看板の類を合わせて2枚ということです。なお、看板の両面使用は2枚と数えます。
※公職の候補者等と後援団体の事務所が1つの場所に同居していても、それぞれの事務所が実態として政治活動のための各種事務を行っていれば、それぞれ2枚まで、その場所に立札および看板の類を掲示することができます。
※立札および看板の類は、「政治活動のために使用する事務所ごとにその場所において」掲示しなければなりません。
大きさ
縦150センチメートル、横40センチメートル 以内
※立札および看板の類の規格は、字句の記載される部分だけではなく、その下に足が付いている等の場合は、その足の部分等も含まれます。
※この縦、横とは、単に2辺の長さを制限したものに過ぎないので、横にして使用することも自由です。
証票の申請手続きなど
下記、「証票交付申請書」を記載の上、町選挙管理委員会へ申請してください。
公職の候補者等用と、後援団体用で様式が異なりますので注意してください。
※後援団体の場合は、代表者名で申請してください。
証票交付申請書(候補者等用) (Wordファイル: 14.1KB)
証票交付申請書(後援団体用) (Wordファイル: 15.2KB)
また、事務所に掲示する立札および看板の類を異動する場合には、下記の異動届を提出してください。
なお、立札および看板の類の掲示をしなくなったときなど、証票が不要となった際には速やかに返還してください。
この記事に関するお問い合わせ先
総務課
〒595-0805 大阪府泉北郡忠岡町忠岡東1-34-1
電話: 0725-22-1122(代表)
ファックス:0725-22-0364
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更新日:2023年10月05日