公職選挙法の改正に伴う選挙運動用ポスターの変更点について

更新日:2025年05月07日

公職選挙法の一部を改正する法律(令和7年法律第19号)が令和7年4月2日に公布され、同年5月2日に施行されました。
改正内容は、下記のとおりとなりますのでお知らせいたします。

【公職選挙法の改正内容】
1 .ポスターの記載に関する義務の新設(法第144条の4の2)
・ポスター掲示場に掲示するポスターには、その表面に、ポスターを使用する公職の
候補者の氏名を、選挙人に見やすいように記載しなければならないこと。
・公職の候補者は、その責任を自覚し、ポスター掲示場に掲示するポスターには、他
人若 しくは他の政党等の名誉を傷つけたり、善良な風俗を害したり、特定の商品の
広告その 他営業に関する宣伝をする等、品位を損なう内容を記載してはならないこ
と。
2 .ポスターにおける営業宣伝に係る罰則の新設(法235条の3第2項)
 ・ポスター掲示場に掲示したポスター等において、特定の商品の広告その他営業に関
する 宣伝をした者は、100万円以下の罰金に処すること。
3 .施行期日等
上記改正は、令和7年5月2日から施行され、施行の日以後、その期日を公示又は告示さ れる選挙について適用されます。
4 .選挙運動用ポスター制度改正チラシ(PDFファイル:1.1MB)

この記事に関するお問い合わせ先

総務課
〒595-0805 大阪府泉北郡忠岡町忠岡東1-34-1
電話: 0725-22-1122(代表)
ファックス:0725-22-0364

お問い合わせフォーム