消防用設備等の点検・報告
消防用設備等は、いかなる場合に火災が発生しても確実に作動するよう日頃の維持管理が重要です。このため、消防法では、消防用設備等の点検・報告ばかりではなく、整備を含め適正な維持管理を防火対象物の関係者に義務付けています。

点検の内容と期間
消防用設備等の種類に応じて、次のように定められています。
機器点検
消防用設備等の適正な配置、損傷等の有無や機能について、簡易な操作により判別できる事項を消防法に定める技術上の点検基準に従い確認します。(6か月に1回)
総合点検
消防用設備等を作動させ、又は使用することにより、総合的な機能を点検基準に従い確認します。(1年に1回)
点検実施者
防火対象物の用途や規模により、点検実施者が次のように定められています。
消防設備士又は消防設備点検資格者が点検を行わなければならない防火対象物
延べ面積1,000平方メートル以上の特定防火対象物(デパート、ホテル、病院、飲食店、地下街など)
延べ面積1,000平方メートル以上の非特定防火対象物で消防長又は消防署長が指定したもの(工場、事務所、倉庫、共同住宅、学校など)
屋内階段(避難経路)が1つの特定防火対象物
上記以外の防火対象物
防火管理者などの関係者が行うこともできますが、確実な点検を行うために消防設備士又は消防設備点検資格者に行わせることが望まれます。
消防用設備等点検報告を自ら行っていただくために
延べ面積1,000平方メートル未満の建物で、消火器・特定小規模施設用自動火災報知設備 ・非常警報器具 ・誘導標識は、自ら点検を行い報告することが可能です。
消防用設備等点検報告を自ら行っていただくために (PDFファイル: 1.4MB)
消防用設備等(特殊消防用設備等)点検結果報告書 (Wordファイル: 37.5KB)
特定小規模施設用自動火災報知設備点検票 (Wordファイル: 122.0KB)
非常警報器具及び設備点検票 (Wordファイル: 123.5KB)
誘導灯及び誘導標識点検票 (Wordファイル: 74.0KB)
改修・整備
不良個所があった場合は、すみやかに改修や整備をしなければなりません(改修や整備は、消防設備士でなければできません)。
点検結果の報告
関係者は点検結果を、定められた期間ごとに、管轄する消防署長に報告しなければなりません 報告期間は、防火対象物の用途などに応じて定められています(点検の期間と報告の期間は異なります)。

特定防火対象物
1年に1回
非特定防火対象物
3年に1回
この記事に関するお問い合わせ先
消防予防課
〒595-0811 大阪府泉北郡忠岡町忠岡北1-1-23
電話: 0725-31-0119(代表)
ファックス: 0725-22-4000
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更新日:2026年08月12日