建物の消防法令違反情報を公開します

更新日:2023年03月28日

「違反対象物公表制度を令和2年4月1日より開始します」と書かれた警察官のイラスト入り画像

建物の消防法違反情報を公表します

建物の消防法違反情報は以下をご覧ください。

違反対象物公表制度とは

 建物の利用者自らがその危険性に関する情報を入手し、建物を利用する際の判断ができるよう、建物の消防法違反情報を公表する制度です。

公表対象は

 スーパーマーケット、ホテルなど不特定多数の方が利用する建物として、消防法令上「特定防火対象物」とされている建物で(公表対象となる建物は以下のファイルをご覧ください)、次の対象違反項目が立入検査において認められた建物が公表対象です。

違反対象項目は

消防用設備等の未設置
(屋内消火栓設備、スプリンクラー設備、自動火災報知設備)

公表の手続き及び公表の方法は

 立入検査の結果を通知した日から14日経過しても、なお、公表の対象となる消防法違反の是正が認められない場合、忠岡町ホームページに建物の名称、所在地、違反内容などが掲載されます。

施行期日

 令和2年4月1日

建物関係者のみなさまへ

 飲食店、物品販売店舗などが建物に入居する場合や建物の増改築を行う場合は、新たに防火管理者や消防用設備等が必要になるおそれがありますので、事前に消防署にご相談ください。

この記事に関するお問い合わせ先

消防予防課
〒595-0811 大阪府泉北郡忠岡町忠岡北1-1-23
電話: 0725-31-0119(代表)
ファックス: 0725-22-4000

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