露店や屋台などの関係者の皆様へ

更新日:2023年03月28日

忠岡町火災予防条例の一部を改正しました。

 今回の改正は、平成25年8月に京都府の福知山花火大会会場で発生した火災を踏まえ、露店や屋台等(以下「露店等」とする)において使用される対象火気器具等に対し消火器の準備を求めるほか、消防機関が対象火気器具等を使用する露店等の開設を把握するため届出を義務付けるものです。

対象火気器具等とは

液体・固体・気体燃料を使用する器具や電気を熱源とする器具

液体(ガソリン・灯油等)、固体(炭、薪等)、気体(プロパンガス等)を使用するコンロ、発電機、ストーブ等

改正の内容

1、催しにおける消火器の準備

 祭礼、縁日、花火大会、展示会その他の多数の者の集合する催しにおいて火災が発生した場合には初期消火が極めて重要であることから、このような催しにおいて対象火気器具等を使用する者に対して、消火器を準備した上で使用することを義務付けました。

多数の者の出入する催し物とは

 一時的に一定の場所に人が集合することにより混雑が生じ、火災が発生した場合の危険性が高まる催しで、一定の社会的広がりを有するものをいいます。

2、火気を取り扱う露店等を開設する場合の届出

 祭礼、縁日、花火大会、展示会その他の多数の者の集合する催しに際して対象火気器具等を使用する露店等を開設する場合には、「露店等の開設届出書」正副2通を、実施の3日前までに忠岡町消防署へ提出してください。

届出用紙

  • 露店等の開設届出書

 (注意)上記届出用紙に、露店等を開設する場所の平面図に露店等の配置(火気を使用する露店を明記)及び消火器の配置を記載し正副2通提出して下さい。

お問い合わせ先

忠岡町消防本部予防課予防係 電話:0725-31-0119

この記事に関するお問い合わせ先

消防予防課
〒595-0811 大阪府泉北郡忠岡町忠岡北1-1-23
電話: 0725-31-0119(代表)
ファックス: 0725-22-4000

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