飲食店の消火器の設置基準見直しについて
あなたのお店に消火器はありますか?

2016年の糸魚川市大規模火災を受けて、消防法施行令が改正され2019年10月1日から火を使用する全ての飲食店に消火器の設置が必要となりました。(これまでは150平方メートル以上の飲食店が対象となっていました。)
(注意)IHコンロは対象外となります。
消火器の設置義務が免除になる場合があります

火を使用する設備又は器具に調理油過熱防止装置などが設けられている場合は、消火器の設置義務が免除されます。
- 調理油過熱防止装置…鍋等の過度な温度上昇を検知して自動的にガスの供給を停止し、火を消す装置。
以下の「Psマーク」や「Siセンサー」マークが付いています。 - 自動消火装置…厨房設備における温度上昇を感知して自動的に消火薬剤を放射することにより火を消す装置
- 圧力感知安全装置…過熱等によりカセットボンベ内の圧力上昇を感知し自動的にカセットボンベからカセットコンロ本体へのガスの供給が停止されることにより火を消す装置

消火器を設置後に消防署へ書類の提出が必要です
消火器を設置した後に、防火対象物使用開始届の提出が必要となります。
また、消火器を6カ月ごとに点検し1年に1回、消防本部へ消防用設備等点検結果報告の提出が必要となります。
消火器点検アプリがありますので、次のリンクもご利用ください。
この記事に関するお問い合わせ先
消防予防課
〒595-0811 大阪府泉北郡忠岡町忠岡北1-1-23
電話: 0725-31-0119(代表)
ファックス: 0725-22-4000
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更新日:2023年03月28日