職員の処分について
以下のとおり、職員の懲戒処分を行いましたのでお知らせします。
被処分者 |
忠岡町消防本部 警防課 消防士長(29歳) |
処分内容 |
停職1月 |
処 分 日 |
令和6年12月16日付 |
事案概要 |
令和6年7月19日(金曜日)の夜、居酒屋で友人数名と飲酒していたところ、友人の1人が急にいなくなったことから、当該友人を探すため被処分者が1人で店の外へ出るも、酩酊状態でどこを歩いているのか分からなくなり、他の店先に駐輪していた自転車に跨り立ち去ろうとしたところを取り押さえられ、通報により駆けつけた警察官により警察署へ連行された。その後、令和6年9月18日付で不起訴処分となっている。 |
処分理由 |
地方公務員法第33条(信用失墜行為の禁止) |
この記事に関するお問い合わせ先
消防総務課
〒595-0811 大阪府泉北郡忠岡町忠岡北1-1-23
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更新日:2024年12月16日