指定暑熱避難施設(クーリングシェルター)の設置について

更新日:2026年10月01日

近年の気候変動の影響により、国内の熱中症による死亡者数が増加傾向にあることを受け、熱中症対策の一層の強化のため、改正気候変動適応法が令和5年4月に成立し、令和6年4月に全面施行されました。改正気候変動適応法では、重大な健康被害の発生のおそれのある場合に発表する「熱中症特別警戒情報(熱中症特別警戒アラート)」が創設されました。

「熱中症特別警戒情報(熱中症特別警戒アラート)」が発表された場合には、町内の指定された施設が、「指定暑熱避難施設(クーリングシェルター)」として一般に開放されます。

指定暑熱避難施設(クーリングシェルター)とは

暑さによる健康被害を防ぐため、市町村が冷房設備を備えた施設を指定し、熱中症特別警戒情報(熱中症特別警戒アラート)が発表された際には、誰でも利用できる休息場所として開放する避難施設のことです。

忠岡町内の指定暑熱避難施設(クーリングシェルター)

町内の指定暑熱避難施設(クーリングシェルター)は以下のファイルをご確認ください。

※開放可能日以外は熱中症特別警戒情報が発令された場合でも開放しません。

この記事に関するお問い合わせ先

生活環境課
〒595-0805 大阪府泉北郡忠岡町忠岡東1-34-1
電話: 0725-22-1122(代表)
ファックス:0725-32-7805

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