公害防止管理者

更新日:2023年03月28日

公害防止管理者等に関する届出

 特定工場における公害防止組織の整備に関する法律第2条に規定する特定工場の設置者等は、公害防止統括者、公害防止管理者等を選任する必要があります。

届出の対象

  • 公害防止統括者、公害防止主任管理者、公害防止管理者及びそれらの代理者の選任、死亡又は解任のとき
  • 特定工場の設置者の地位を承継したとき

(注意) なお、忠岡町の事業者の届出は、平成24年1月より、泉大津市が処理します。届出等に関するお問い合わせは泉大津市環境課へお願いします。

提出方法

届出書の宛名は「泉大津市長」とし、提出先は泉大津市環境課へ2部提出してください。

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