傷ついた野生動物を見つけたら
野生動物は自然界でたくましく生きています。生存競争の中、弱い個体は淘汰され、強い個体が繁殖し子孫を残していきます。そのため、野生動物が傷つくことは、いわば自然の摂理であるとも言え、負傷した動物を見つけた場合は原則そっとしてもらうようお願いしています。しかし、人間の活動による影響で負傷した野生動物は状況によって保護が必要であると考えており、大阪府では大阪府獣医師会および大阪市獣医師会の協力により『野生鳥獣救護ドクター制度』を設けています。
救護対象となる動物
鳥獣保護法規定の野生動物であり、人為的な事故により傷ついたもの。
ただし、原則として農林水産業被害や生活環境被害の原因となっているものを除く。
救護対象外の動物
ペット、家畜、爬虫類、野鳥のヒナ、カラス、ドバト、感染症を疑うもの等
野鳥のヒナについて
野鳥のヒナは救護の対象ではありません。親鳥はヒナを探していますので、ヒナが落ちているからといって、むやみにヒナを保護するのは誘拐であるとも言えます。巣に戻せる場合は巣の中に戻してください。また、親はヒナが地面にいてもエサを与えますので、巣に戻すのが難しいときは、植え込みの影などに置いてください。

詳しくは、日本鳥類保護連盟のホームページをご覧ください。
傷ついた野生動物を見つけたら
- ケガをした野生動物を見つけた場合は、原則そっとしておいてください。
- 動物の状態によっては必要に応じて救護ドクターを紹介しますので、大阪府または生活環境課までご連絡ください。

詳しくは、大阪府のホームページをご覧ください。
救護する場合の注意点
- 野生動物は人に対してストレスを感じています。野生動物を扱う場合は、事故を防ぐためにも手袋やゴーグルの着用をお願いします。また、やむを得ず素手で触った場合は速やかに手指の洗浄と消毒をしてください。
- 動物は保護された方が動物病院へ搬送してください。
- 救護ドクターはボランティアで活動しています。業務の都合上診察できない場合もあります。
- 野生動物を飼うことは法律で禁止されています。原則、動物病院で引き取り放鳥獣します。
更新日:2023年03月28日