有料指定ごみ袋の景品使用等の禁止について

更新日:2023年03月28日

忠岡町では、ごみの減量化(地球温暖化の防止などの環境負荷の軽減等)を目的に、平成20年10月から家庭ごみの有料化を開始いたしました。
この際、本町の条例で、ごみ処理手数料を定め、ゴミ袋の取扱店を介して手数料を納付した引き換えに指定袋を交付しているものです。
このように、ごみ収集を行う指定袋の料金は、市販のごみ袋のように商品としての代金では無く、忠岡町の家庭から排出されるごみを処理するための手数料ですので、一般の商店や企業がこの有料指定袋を購入し、景品などに使用することは出来ません。有料指定ごみ袋を購入して戴くことで、ごみを排出される住民の皆様に、コスト意識を持ってごみの減量化に努めて戴くことを目的としておりますので、景品や粗品などとして配布されることの無いようお願いいたします。

また、本町の有料ごみ袋を商店や企業などの事業者がゴミの排出に使用する事を禁止しております。事業者が排出するごみは、自己処理が原則ですので、法律等に基づき、廃棄物の種類・内容等により適正に処理してくださいますようお願いいたします。  

ただお課長のイラストが描かれた、忠岡町の有料指定ごみ袋の写真