農地の取得・貸し借りについて
農地等を耕作目的で売買や贈与及び賃貸借等、権利を移転・設定する場合は、農業委員会の農地法第3条許可を受ける必要があります。これは、資産保有や投機目的など耕作をしない目的での農地の取得を規制するとともに、農地を効率的に利用できる人に委ねることを狙いとしています。
農地法第3条の主な許可基準
- 今回の申請農地を含め、所有している農地または借りている農地のすべてを効率的に 耕作すること(すべて効率利用要件)
- 農業生産法人として農地法第3条の許可を受ける場合は、農業生産法人の要件を満た すこと(農業生産法人要件)
- 申請者又は世帯員等が農作業に常時従事すること(農作業常時従事要件)
- 今回の申請農地の周辺の農地利用に影響を与えないこと(地域との調和要件)
※農業生産法人とは、農業を事業の中心とすること、農業者が中心となって組織される ことなどの農地法第2条第3項の要件を満たす法人をいいます。
農地法第3条許可申請の必要書類
この記事に関するお問い合わせ先
農業委員会(産業建築課)
〒595-0805 大阪府泉北郡忠岡町忠岡東1-34-1
電話: 0725-22-1122(代表)
ファックス:0725-32-7805
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更新日:2025年10月30日