空き家の発生を抑制するための特例措置(3,000万円特別控除)に係る確認書の発行について

更新日:2025年09月25日

目次

・制度について

・交付の条件

・申請書類

制度について

相続日から起算して3年を経過する年の12月31日までに、被相続人の居住の用に供していた家屋を相続した相続人が、当該家屋(耐震性のない場合、耐震リフォームをした家屋又は取り壊し後の土地を譲渡場合)又は土地の譲渡所得から3000万円を特別控除される制度です。

(相続または遺贈によって家屋とその敷地を取得した相続人の人数が3人以上の場合は2000万円)

令和5年度税制改正要望の結果、2023年(令和5年)12月31日までとされていた本特例措置の適用期間が2027年(令和9年)12月31日までに延長されました。

特例の対象となる譲渡についても、これまでは当該家屋(耐震性のない場合は耐震改修工事をしたものに限り、その敷地を含む。)又は取り壊し後の土地を譲渡した場合が対象でしたが、譲渡後、譲渡の日の属する年の翌年2月15日までに当該建物の耐震改修工事又は取り壊しを行った場合であっても、適用対象に加わることとなりました。この拡充については令和6年1月1日以降の譲渡が対象です。

3000万

交付の条件

【適用期間について】

相続日から起算して3年を経過する日の属する年の12月31日まで、かつ、特例の適用期間である平成28年4月1日から令和9年12月31日までに譲渡することが必要です。

【家屋の要件】

・相続の開始の直前において被相続人の居住の用に供されていたものであること。

・相続の開始の直前において被相続人以外に居住をしていた者がいなかったものであること。

・昭和56年5月31日以前に建設された家屋(区分所有建築物を除く。)であること。

・相続の時から譲渡の時まで事業の用、片付けの用又は居住の用に供されていたことがないこと。

(相続した家屋を取り壊して土地のみを譲渡する場合には、取り壊した家屋について相続の時から当該取り壊しの時まで事業の用、貸付けの用又は居住の用に供されていたことがないこと、かつ、土地について相続の時から当該譲渡の時まで事業の用、貸付けの用又は居住の用に供されていたことがないこと。)

申請書類

・本特例措置制度の詳細につきましては国土交通省ホームページをご覧ください。

・確定申告に伴う、本特例措置の適用の可否につきましては、泉大津税務署までお問い合わせください。

・下記の該当する条件の申請書に必要事項を記入し、書類添付の上、産業建築課まで提出してください。

※必要書類は確認書に記載されています。

令和6年度1月1日以降の譲渡

令和5年12月31日以前の譲渡

この記事に関するお問い合わせ先

産業建築課
〒595-0805 大阪府泉北郡忠岡町忠岡東1-34-1
電話: 0725-22-1122(代表)
ファックス:0725-32-7805

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