令和6年度忠岡町中小企業振興資金利子補給制度受付について

更新日:2024年10月07日

  忠岡町では、町内事業者の経営の安定と振興を図ることを目的として、利子補給を実施しています。

利子補給の概要

 下記に記載している補助対象融資において、支払い利息の一部を補助する制度です。

  • 限度額:対象融資の融資額以内で500万円を限度とする
  • 利率:返済利率の内1.0%を限度とする
  • 期間:最長5年

(注意)ただし、原則として同時に2つの融資を申請することはできません。

対象者

  • 忠岡町に居住し、忠岡町内で事業を営んでいる個人
  • 忠岡町内に本社所在地を有する法人

(注意)ただし、忠岡町町税を滞納している場合は補助の対象となりません。

対象融資

  • 大阪府制度融資(但し、金融機関提案型を除く)
  • 日本政策金融公庫融資

(注意)対象となる融資を2つ以上受けられていても、補助対象となる融資は1つとなります。

補助対象期間

前年10月~本年9月までの1年間
(注意)ただし、以前に補助を受けていた融資と重複する場合など、補助対象とはならないケースがあります。詳細につきましては以下のファイルをご覧ください。

申請に必要な書類

  • 利子補給金申請書
  • 返済状況証明書
  • 返済明細(計画)書
  • 個人・法人ともに町税に係る「未納がない証明書」(個人町府民税・法人町民税・固定資産税・軽自動車税)
    「未納がない証明書」が取れない方は、「非課税証明書(個人町府民税)」を提出してください。
  • 住民票(法人の場合は履歴事項全部証明書)
    (注意)ただし、補助を受ける融資等によっては下記書類も必要となります。
    大阪府制度融資の場合:信用保証決定のお知らせ(保証協会発行)
    紛失等で手元になく当該融資に該当するか確認できないときは補助対象とならない場合があります。
  • 融資登録書(新規申請者のみ)
    対象期間内に完済し、その融資と重複する融資がなく1日以上あいて新規に融資を受けられた方(主として以前に当該補助を受けたことがあり、今回別の融資で改めて申請される方):誓約書

申請受付期間

令和6年10月15日(火曜日)~令和6年11月29日(金曜日)

 

その他注意事項

  • 原則昨年度に補助を受けた融資と同じ融資のみ、補助対象とします。
  • 補助対象期間内に同日借換されている場合、借換後の融資が補助対象融資であれば補助対象となる場合があります。
  • 窓口及び郵便にて申請してください。

この記事に関するお問い合わせ先

産業建築課
〒595-0805 大阪府泉北郡忠岡町忠岡東1-34-1
電話: 0725-22-1122(代表)
ファックス:0725-32-7805

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