危機関連保証(中小企業信用保険法第2条第6項)について
危機関連保証について
突発的に生じた大規模な経済危機、災害等により著しい信用収縮が生じた中小企業者に対して信用保証協会が資金調達支援を行い、中小企業者の事業継続や経営の安定を図ることを目的とする保証制度です。
今回の危機関連保証とは、新型コロナウィルス感染症の影響により、中小企業・小規模事業者の資金繰りが逼迫していることを踏まえ、信用保証協会が一般保証、セーフティネット保証とは別枠の限度額で融資額の100%を保証するものです。
危機関連保証の指定期間は、令和3年12月31日をもって終了いたしました。
令和4年1月1日以降の保証制度については、セーフティネット保証制度4号または5号をご利用下さい。
詳細については、中小企業庁ホームページをご覧ください。
認定要件
- 忠岡町内に事業所を有すること。
- 忠岡町内において、申請時点で1年間以上継続して事業を行っていること。
- 新型コロナウイルス感染症の発生に起因して、当該感染症の影響を受けた後、原則として最近1カ月の売上高等が前年同月に比して15%以上減少しており、かつ、その後2カ月を含む3カ月間の売上高等が前年同期比して15%以上減少することが見込まれること。
必要書類
- 認定申請書(2部)
- 売上高の算出根拠
- 事業開始年月日が確認できる書類
- 【法人の場合】履歴事項全部証明書、定款の写し等
- 【個人場合】確定申告書の写し、許認可書の写し等
- 委任状
金融機関等が代理申請する場合のみ
認定申請書(危機関連保証) (PDFファイル: 111.3KB)
売上高の算出根拠票(危機関連保証) (PDFファイル: 73.2KB)
留意事項
- 本町では、認定証の当日発行はしておりません。
認定書のお渡しまで数日必要です。余裕をもって申請してください。 - 本認定が信用保証を確約するものではありません。
- 保証協会等の審査があり、御希望に添えない場合がありますので、予めご了承下さい。
指定期間
危機関連保証の指定期間は、令和3年12月31日をもって終了いたしました。
(注意)認定書の有効期間は、認定書に記載された日と中小企業信用保険法第二条第六項の規定に基づき経済産業大臣が指定する期間の終期のいずれか先に到来する日となります。
運用緩和
次の要件に該当する場合は、下記の申請書を利用してください。
- 最近1か月の売上高等と最近1か月を含む最近3か月間の平均売上高等を比較
- 最近1か月の売上高等と令和元年12月の売上高等を比較及びその後2か月間(見込み)を含む3か月の売上高等と令和元年12月の売上高等の3倍を比較
- 最近1か月の売上高等と令和元年10月~12月の平均売上高等を比較及びその後2か月間(見込み)含む3か月の売上高等と令和元年10月から12月の3か月を比較
認定申請書【運用緩和1】 (PDFファイル: 116.1KB)
売上高の算出根拠票【運用緩和1】 (PDFファイル: 66.3KB)
認定申請書【運用緩和2】 (PDFファイル: 116.7KB)
売上高の算出根拠票【運用緩和2】 (PDFファイル: 91.1KB)
認定申請書【運用緩和3】 (PDFファイル: 118.3KB)
売上高の算出根拠票【運用緩和3】 (PDFファイル: 93.2KB)
(注意)売上高の算出根拠書類として売上帳、試算表、損益計算書等の写しを添付してください。
この記事に関するお問い合わせ先
産業建築課
〒595-0805 大阪府泉北郡忠岡町忠岡東1-34-1
電話: 0725-22-1122(代表)
ファックス:0725-32-7805
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更新日:2024年07月22日