セーフティネット保証制度

更新日:2024年01月01日

セーフティネット5号保証制度(中小企業信用保険法第2条第5項)

   この制度は、取引先等の再生手続等の申請や事業活動の制限、災害、取引金融機関の破綻等により経営の安定に支障を生じている中小企業者について、保証限度額の別枠化等を行う制度です。

中小企業信用保険法第2条第5項第5号の認定について

   忠岡町では、国が指定した全国的に業況の悪化している業種を営んでいる中小企業者を支援する措置として、保証協会を通して金融機関から借入れを行う場合に必要な認定書を発行しています。

対象者

 主たる事業所が忠岡町内にある個人事業主又は本社登記所在地が忠岡町内にある法人。

指定業種

 詳しくは、中小企業庁のホームページをご覧ください。

認定基準

   中小企業信用保険法第2条第5項第5号の規定による経済産業大臣の指定を受けた業種に属する中小企業者で、下記のいずれかに該当する者。

(イ)

 最近3か月間の売上高等が前年同期の売上高等に比して5%以上減少している中小企業者

(ロ)

   製品等原価のうち20%を占める原油等の仕入価格が20%以上、上昇しているにもかかわらず、製品等価格に転嫁できていない中小企業者

申請書様式

 下記の様式のうち、該当する様式を申請ください。

委任状

注意

(注意)上記申請書において、営んでいる業種がすべて指定業種の場合 → 1

1に該当せず、下記要件を全て満たす場合 → 2

  • 主たる業種(指定業種)の最近3か月間の売上高等が前年同期比で5%以上減少していること。
  • 企業全体の最近3か月間の売上高等が前年同期比で5%以上減少していること。

(注意)主たる業種とは、原則として最近1年間で最も売上高等が大きい事業を指します。

1,2ともに該当せず、下記要件を全て満たす場合 → 3

  • 指定業種の最近3か月間の売上高等が減少していること。
  • 企業全体の最近3か月の前年同期の売上高等に対する、指定業種の売上高等の減少の割合が5%以上であること。
  • 企業全体の最近3か月間の売上高等が前年同期比で5%以上減少していること。

その他添付書類(認定に必要な書類)

  • 認定基準(イ)、(ロ)に応じた上記の申請書 (正・副2部)
  • 添付書類 
  • 売上高等が確認できる帳簿類の写し(最近3か月、前年同期の売上台帳等)
  • 申請者の業種がわかるもの
  • (ロ)に関しては申請書に記載された計数が確認できるもの

その他注意事項

 認定書の発行には条件があります。詳しくは中小企業庁のホームページをご覧ください。

新型コロナウイルス関連

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この記事に関するお問い合わせ先

産業建築課
〒595-0805 大阪府泉北郡忠岡町忠岡東1-34-1
電話: 0725-22-1122(代表)
ファックス:0725-32-7805

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