先端設備等導入計画の認定について

更新日:2025年04月01日

先端設備等導入計画について

生産性向上特別措置法が平成30年6月6日に施行され、忠岡町は同法に基づく導入促進基本計画を策定し、平成30年6月7日付で近畿経済産業局の同意を受けました。 これにより、『先端設備等導入計画』を作成し、町の認定を受けた中小企業者は、固定資産税の減免、補助金の優先採択などの支援措置を受けることができます。

このたび、国の制度改正に伴い、令和6年度までとなっている取得期限を2年延長し、令和8年度までとします。また特例率は投資利益率の要件ととも、雇用者給与等支給額を1.5%以上増加させる賃上げ方針を従業員に表明した場合は、新たに課税される年から3年間、固定資産税が2分の1に軽減されます。さらに、雇用者給与等支給額が3%以上増加させる賃上げ方針である場合は、5年間、固定資産税が4分の1に軽減されます。

償却資産にかかる固定資産税の特例については、税務会計課にお問合せください。

先端設備等導入計画の主な要件

先端設備等導入計画の主な要件は以下のとおりです。
主な要件 内容
計画期間 計画認定から、3年間から5年間
労働生産性

計画期間において、基準年度(直近の事業年度末)比で労働生産性が、年平均3%以上向上すること

〈労働生産性の算定式〉
(営業利益+人件費+減価償却費)/ 労働投入量
(労働者数又は労働者数×1人当たり年間就業時間)

先端設備等の種類

労働制生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に直接供される下記設備

〈対象設備〉機械装置、測定工具及び検査工具、器具及び備品、建物附属設備、ソフトウェア(固定資産税の特例措置は対象となる設備要件が異なります。)

計画内容
  • 導入促進基本計画に適合するものであること
  • 先端設備等の導入が円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること
  • 認定経営革新等支援機関において事前確認を行った計画であること

認定に必要な書類

新規申請時に必要な書類(正本・副本各1部)

申請書類

先端設備等導入計画の認定は、必ず対象設備の取得前に受ける必要がありますので、 ご注意ください。 

1.   チェックシート

2.認定申請書(様式第22)

3.認定経営支援革新等支援機関による事前確認書

4.忠岡町に未納がないことが確認できる書類(未納がない証明書)

5.導入する先端設備の概要が分かる資料(パンフレットなど)

6.返信用封筒(A3サイズのもの。返信先を記載し切手を貼付)

税制措置の対象となる設備を含む場合

上記1~6に加え、以下の書類を提出

7.認定経営革新等支援機関が発行する投資計画に関する認書

8.従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面(従業員代表の署名・押印)

固定資産税の軽減措置を受ける際、ファイナンスリース取引であって、

リース会社が固定資産税を納付する場合は9、10が必要です。

9.リース契約見積書(写し)

10.(公社)リース事業協会が確認した固定資産税軽減計算書(写し)

※計画の認定に要する期間は1週間程度を見込んでいます。

(書類の不備等がある場合を除きます。)

変更申請時に必要な書類(正本・副本各1部)

申請書類

1.チェックシート

2.   変更認定申請書(様式第23)

・認定済みの計画を修正、変更、追記部分には下線を引く

3.認定経営革新等支援機関による事前確認書

4.旧先端設備計画等の写し(認定後返送された写し)

5.忠岡町に未納がないことが確認できる書類(未納がない証明書)

6.導入する先端設備の概要が分かる資料(パンフレットなど)

7.返信用封筒(A3サイズのもの。返信先を記載し切手を貼付)

税制措置の対象となる設備を含む場合

上記1~7に加え、以下の書類を提出

8.認定経営革新等支援機関が発行する投資計画に関する確認書

・雇用者給与等支給額を1.5%以上引き上げる賃上げ方針で認定を受けた後、3%以上引き上げる賃上げ方針を策定される場合には下記は必要です。

9.従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面

・賃上げ方針の内容を変更しない場合であっても、当該書面の提出が必要となる場合があります。

固定資産税の軽減措置を受ける際、ファイナンスリース取引であって、

リース会社が固定資産税を納付する場合は9、10が必要です。

10.リース契約見積書(写し)

11.(公社)リース事業協会が確認した固定資産税軽減計算書(写し)

※計画の認定に要する期間は1週間程度を見込んでいます。

(書類の不備等がある場合を除きます。)

提出書類の様式

経営革新等支援機関等による確認書について

先端設備等導入計画については、事前に経営革新等支援機関の確認を受ける必要があります。

         認定経営革新等支援機関<中小企業庁ホームページ>

導入促進基本計画について

この記事に関するお問い合わせ先

産業建築課
〒595-0805 大阪府泉北郡忠岡町忠岡東1-34-1
電話: 0725-22-1122(代表)
ファックス:0725-32-7805

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