中小企業等経営強化法に基づく「先端設備等導入促進基本計画」について

更新日:2024年02月21日

「導入促進基本計画」について

 平成30年6月6日に「生産性特別措置法」が施行され、忠岡町は、同法に基づく「導入基本計画」を策定し、平成30年6月7日付で国の同意を得ました。
 これにより、『先端設備等導入計画』を作成し、町の認定を受けた中小企業者は、固定資産税の減免、補助金の優先採択などの支援措置を受けることができます。

根拠法令の移管について(令和3年6月16日付)

 産業競争力強化法等の一部を改正する法律の成立・施行に伴い、生産性向上特別措置法が廃止され、先端設備等導入制度は中小企業等経営強化法に移管されました。
 事業者の皆様におかれましては、根拠法令移管前に『先端設備等導入計画』について認定を受けていて、引き続き実施する場合には、中小企業等経営強化法に基づき認定を受けたものとみなされるため、特段の手続は必要ありません。
 なお、計画内容に変更(設備の変更及び追加取得等)が生じた場合は、計画変更認定を受ける必要がありますので、産業建築課までお問い合わせください。

導入促進基本計画の同意について(令和5年9月7日付)

 中小企業等経営強化法第49条第1項に定める「導入促進基本計画」の新規基本計画に係る協議を行い、令和5年4月1日付で国の同意を得ました。また同基本計画の変更協議に伴い、令和5年9月7日付けで国の同意も得ました。 基本計画の計画期間は令和7年3月31日までです。

導入促進基本計画(令和5年4月1日~令和7年3月31日)(PDFファイル:120.4KB)

認定を受けられる中小企業者の規模

 中小企業等経営強化法第2条第1項の規定により以下のとおりとしております。
 【注意事項】固定資産税の特例は対象となる規模要件が異なりますのでご注意ください。

認定を受けられる中小企業者の規模詳細
業種分類 資金等の額又は 出資の総額 常時使用する 従業員数
製造業その他 3億円以下 300人以下
卸売業 1億円以下 100人以下
小売業 5千万円以下 50人以下
サービス業 5千万円以下 100人以下
(政令指定業種) ゴム製品製造業 3億円以下 900人以下
(政令指定業種) ソフトウェア業又は情報処理サービス業 3億円以下 300人以下
(政令指定業種) 旅館業 5千万円以下 200人以下

(注意)自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く

先端設備等導入計画の主な要件

先端設備等導入計画の主な要件詳細
主な要件 内容
計画期間 3年間、4年間、5年間とする。
労働生産性

計画期間において、基準年度(直近の事業年度末)比で労働生産性が年平均3%以上向上すること

労働生産性の算定式
(営業利益+人件費+減価償却費)/労働投入量
(労働者数又は労働者数×1人当たり年間就業時間)

先端設備等の種類

労働制生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に直接供される下記設備

<対象設備>機械装置、測定工具及び検査工具、器具及び備品、建物附属設備、ソフトウェア(固定資産税の特例措置は対象となる設備要件が異なります。)

計画内容
  • 導入促進基本計画に適合するものであること
  • 先端設備等の導入が円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること
  • 認定経営革新等支援機関において事前確認を行った計画であること

先端設備等導入計画等の様式

先端設備等導入計画等の申請

新規申請に必要な書類は、以下のとおりです。

1.先端設備等導入計画に係る認定申請書(様式第22)

2.先端設備等導入計画

3.先端設備等に関する確認書(認定支援機関確認書)

4.忠岡町に未納がないことが確認できる書類(未納がない証明書)

5.導入する先端設備の概要が分かる資料(パンフレットなど)

6.返信用封筒(A4の認定書を折らずに返送可能なもの。返信用の宛先を記載し切手を貼付してもの。)

※先端設備等導入計画の認定は、必ず対象設備の取得前に受ける必要がありますので、 ご注意ください。 

税制措置の対象となる設備を含む場合

上記1~6に加え、以下の書類を提出してください。

7.先端設備等に係る投資計画に関する確認書(認定支援機関確認書)

8.別紙(基準への適合状況)

9.リース契約見積書(写し)

10.リース事業協会が確認した固定資産税軽減計算書(写し)

※固定資産税の軽減措置を受ける際、ファイナンスリース取引であって、リース会社が固定資産税を納付する場合は9、10が必要になります。

賃上げ方針を表明する場合(固定資産税の1/3軽減を受ける場合)

上記1~8に加え、以下を提出してください。

11.従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面 (従業員代表の署名・押印)

※賃上げ方針を計画に位置付けることができるのは新規申請時のみです。変更申請時に賃上げ方針を計画内に追加することはできません。 

計画変更に必要な書類は、以下のとおりです。

1.先端設備等導入計画に係る変更認定申請書(様式第23)

2.先端設備等導入計画(変更後)

(認定を受けた「先端設備等導入計画」を修正する形で作成し、変更・追記分の変更点がわかりやすいよう下線を引いてください。)

3.先端設備等導入計画に関する確認書(認定支援機関確認書)

4.旧先端設備計画等の写し(認定後返送された写し)

(変更前の計画であることを、計画内に記載してください。)

5.忠岡町に未納がないことが確認できる書類(未納がない証明書)

6.導入する先端設備の概要が分かる資料(パンフレットなど)

7.返信用封筒(A4の認定書を折らずに返送可能なもの。返信用の宛先を記載し切手を貼付してもの。)

税制措置の対象となる設備を含む場合

上記1~7に加え、以下の書類を提出してください。

8.先端設備等に係る投資計画に関する確認書(認定支援機関確認書)

9.別紙(基準への適合状況)

10.リース契約見積書(写し)

11.リース事業協会が確認した固定資産税軽減計算書(写し)

※固定資産税の軽減措置を受ける際、ファイナンスリース取引であって、リース会社が固定資産税を納付する場合は10、11が必要になります。

※賃上げ方針を計画に位置付けることができるのは、新規申請時のみです。変更申請時に賃上げ方針を、計画内に追加することはできません。 

申込方法

申請書類は、持参または郵送(A4の認定書を折らずに、切手を貼付した返信用封筒を同封してください。)により申請してください。

提出先

〒595-0805 泉北郡忠岡町忠岡東1丁目34番1号
忠岡町役場 産業まちづくり部 産業建築課

提出書類の様式

経営革新等支援機関等による確認書について

先端設備等導入計画については、事前に経営革新等支援機関の確認を受ける必要があります。

         認定経営革新等支援機関<中小企業庁ホームページ>

支援制度

1.償却資産にかかる固定資産税の特例

『先端設備等導入計画』の 認定を受けた中小企業者は、新たに行った生産性向上に資する設備投資にかかる償却資産の固定資産税について、対象要件や軽減内容などの詳細については、税務課にお問い合わせください。

2.補助金における優遇措置

 国の補助金において審査する加点などの優遇措置を受けられる場合があります。詳しく各補助金の公募要領を必ずご確認ください。
【注意事項】国の補助金を申請される場合、補助金の交付決定前に契約した設備は補助対象になりません。

3.金融支援

 先端設備等導入計画の実行に当たり、民間金融機関から融資を受ける際に信用保証協会による信用保証のうち、普通保険等とは別枠で追加補償を受けることができます。

この記事に関するお問い合わせ先

産業建築課
〒595-0805 大阪府泉北郡忠岡町忠岡東1-34-1
電話: 0725-22-1122(代表)
ファックス:0725-32-7805

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