農地の転用

更新日:2023年07月31日

 農地の転用とは、農地を宅地や駐車場など、農地以外のものにすることをいい、事前に農業委員会に届出を行う必要があります。農地の所有者自らが転用して使用する場合(権利移動が伴わない転用)は農地法第4条の届出、所有権や賃借権等の設定を伴う場合は農地法第5条の届出がそれぞれ必要となります。

農地法第4条の農地転用について(所有者自らが転用する場合)

届出に必要な書類

  • 農地法第4条届出書(Word)
  • 申請地の土地登記簿謄本(登録事項全部証明)
  • 申請地の位置図(住宅地図等)
  • 申請地の公図
  • 委任状(Word)

注意事項

農地転用が農地の一部の場合、測量図が必要になります。
第4条届出書の記入例は以下をご覧ください

農地法第5条の農地転用について(新たに権利を取得する者が転用する場合)

届出に必要な書類

  • 農地法第5条届出書(Word)
  • 印鑑証明(譲渡人)
  • 申請地の土地登記簿謄本(登録事項全部証明)
  • 申請地の位置図(住宅地図等)
  • 申請地の公図
  • 委任状(Word)

個々に応じて必要な書類

  • 法人の場合は資格証明
  • 賃貸契約の場合は契約書の写し
  • 500平方メートルを超える開発については開発許可の写し

注意事項

 農地法第5条の農地転用については、農地の一部転用はできません。
第5条届出書の記入例は以下をご覧ください

関連様式

その他注意事項

  • 郵送での受け付けは行っておりません。
  • 共有名義の場合、土地の全部事項証明書の所有者の氏名を全員記名してそれぞれ押印してください(譲受人や賃借人等が共有名義の場合も同様です)。
  • 届出書の氏名及び印鑑について、
    • 個人の場合:自署名又は記名、押印してください。
    • 法人の場合:法人名のみでなく、代表者も記載し、代表者員(実印)を押印してください。
  • 届出書の提出者が本人以外の場合は、委任状の添付が必要です。
  • 既に転用されている状態で届出をする場合、始末書の添付が必要です。
  • 登記簿上の住所と現住所が異なる場合には、その住所の確認できるものを添付してください。
  • 届出書の提出から受理まで最大2週間かかります。

この記事に関するお問い合わせ先

農業委員会(産業建築課)
〒595-0805 大阪府泉北郡忠岡町忠岡東1-34-1
電話: 0725-22-1122(代表)
ファックス:0725-32-7805

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