各種証明

更新日:2023年03月28日

届出受理済証明願

農地法第4条及び第5条の届出受理通知書を紛失等した場合の証明願です。なお、過去に農地転用の届出がなされていない場合には証明できません。 

 

耕作証明

 忠岡町外の農地を取得する場合等に、農業を営む者の耕作面積を確認するために必要となる書類です。

耕作証明願(Wordファイル:35.5KB)(2部)
 

引き続き農業経営を行っている旨の証明書

相続税(贈与税)の納税猶予の特例を受けている方で、申告期限から3年を経過する毎に税務署に継続の届出が必要となります。その際の添付書類として必要になりますので、当該証明が必要な場合は証明願等を提出してください。なお、適用農地が忠岡町外にある場合は、農地を管轄する市町村の農業委員会に申請することになります。

その他注意事項

  •  届出書の提出者が本人以外の場合は、委任状の添付が必要です。 
  •  郵送での受け付けは行っておりません。

この記事に関するお問い合わせ先

農業委員会(産業建築課)
〒595-0805 大阪府泉北郡忠岡町忠岡東1-34-1
電話: 0725-22-1122(代表)
ファックス:0725-32-7805

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