自転車運転者講習制度
平成26年中の自転車関連事故は、109,269件で全事故の2割をしめています。現在、自転車運転者のルール無視やマナーの悪さが問題となっていますが、自転車は「車のなかま」で自転車運転者も責任が問われます。
平成27年6月1日から、「自転車運転者講習制度」がスタートし、危険なルール違反をくり返すと自転車運転者講習を受けることになります。
(注意)14歳以上が対象となります。
自転車運転者講習
受講義務の対象となる「危険行為」は、次の14項目です。
- 信号無視
- 通行禁止違反(歩行者専用道路の通行)
- 歩行者用道路における車両の義務違反(徐行違反)
- 通行区分違反(歩道通行や車道の右側通行など)
- 路側帯通行時の歩行者の通行妨害
- 遮断踏み切りへの立ち入り
- 交差点の安全進行義務違反
- 交差点優先車妨害(右折時の直進車や左折車への通行妨害)
- 環状交差点の安全進行義務違反
- 指定場所一時不停止
- 歩道通行時の通行方法違反(歩道での歩行者妨害)
- 制御装置(ブレーキ)不良の自転車運転
- 酒酔い運転
- 安全運転義務違反(注釈)
(注釈)安全運転義務違反とはハンドル・ブレーキその他の装置を確実に操作し、かつ道路交通及び当該車両等の状況に応じ、他人に危害を及ぼさない方法で運転しなければならない、と言う定めでスマートホンや携帯電話を操作しながら、音楽を聴きながら等も含まれます。
自転車運転者が3年以内に2回以上危険行為を繰り返す。
↓
交通の危険を防止するため、都道府県公安委員会が講習を受けるように命令
↓
講習の受講
- 講習時間:3時間
- 講習手数料:5,700円
(標準額)
受講命令に違反し、受講しない場合…5万円以下の罰金
自転車安全利用5則
- 自転車は、車道が原則、歩道は例外
- 車道は左側を通行
- 歩道は歩行者優先で、車道寄りを徐行
- 安全ルールを守る
- 飲酒運転・二人乗り・並進の禁止
- 夜間はライトを点灯
- 交差点での信号遵守と一時停止・安全確認
- 子供はヘルメットを着用
この記事に関するお問い合わせ先
産業建築課
〒595-0805 大阪府泉北郡忠岡町忠岡東1-34-1
電話: 0725-22-1122(代表)
ファックス:0725-32-7805
お問い合わせフォーム
更新日:2023年03月28日