自転車用ヘルメット購入費補助金制度の一部内容変更について
令和6年度より、子どもの対象枠が「小学校6年生以下」から「中学校3年生以下」へ拡大しました。
変更点
・子どもの対象枠を小学校6年生以下から中学校3年生以下へ拡大
・補助対象品は安全基準規格(SGマークやCEマーク等)に適合した新品
・交付決定後に交付請求書及び口座番号がわかるもの(通帳のコピー等)を提出
※郵送での受付不可
※領収書の宛名は申請書本人のものに限る。(子どもの場合は保護者)
※インターネット通販等で購入の場合、購入履歴ページ等から領収書及び明細(商品メーカー・製品番号が記載されたもの)の印刷したものを提出
※領収書・商品明細書発行(再発行)の可否については、役場ではなく購入先に確認
※申請必要書類が揃った時点で受付(申請書のみの一時預かり等不可)
子どもと高齢者の方に自転車用ヘルメット購入費用の一部を補助します。(上限3,000円)
自転車乗車中の死亡事故のうち最も多い原因は頭部の損傷です。
自転車に乗車する際は、自転車用ヘルメットを着用しましょう。
1.補助対象者(下記に掲げる全ての要件を満たすこと。)
- 忠岡町に住所がある中学校3年生以下の子ども又は65歳以上の方
- 自転車用として安全基準規格に適合した新品のヘルメットを購入した方
- 忠岡町に住所を有することにより課税される町税を、世帯全員が滞納していない。
- 補助対象者及び同一世帯の者は忠岡町暴力団排除条例に規定する暴力団密接関係者でない。
2.補助金の金額
- 購入価格に2分の1を乗じて得た額とし、子ども2,000円、65歳以上の方3,000円を限度とする。
(当該額に100円未満の端数が生じたときは、当該端数を切り捨てた額) - 補助金の交付は、補助対象者1人につき1回限りです。
3.交付申請時に必要な書類
-
自転車用ヘルメット購入費補助金交付申請書(様式第1号) - 領収書原本(宛名、日付、金額、但し書、商品番号、発行者が記載されたもので、レシートは不可)
- 購入した自転車用ヘルメットの写真(購入したヘルメットを持参した場合不要)
- 納税証明書(住所確認及び町税納付状況確認に関する事項に同意した場合不要)
4.交付請求時に必要な書類
- 自転車用ヘルメット購入費補助金交付請求書(様式第5号)
- 口座番号が確認できるもの(通帳のコピー等)
4.Q&A
質問 | 回答 |
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オートバイ用のヘルメットを購入しましたが、補助金をもらえますか。 | 自転車用ヘルメットとして製造されたものが対象です。 |
忠岡町に住んでいますが、住所登録は他市にあります。 | 補助の対象外です。 |
友人からヘルメットを購入しましたが、補助の対象となりますか。 | 補助の対象外です、販売店舗等で購入したものが対象です。 |
昨年ヘルメットを購入しましたが、補助金をもらえますか。 | 購入日から6月以内に交付申請を提出すれば対象となります。 |
5.申請のながれと注意事項
申請の流れ | 注意事項 |
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申請書提出 | 忠岡町自転車用ヘルメット購入費補助金交付申請書(様式第1号)に必要事項を記入の上、添付書類を添えて提出してください。(要件のすべてに該当していないと受理できません。) |
役場内の審査と手続き完了後に交付決定通知書を送付 | 忠岡町自転車用ヘルメット購入費補助金交付決定通知書(様式第2号)を送付します。(補助要件に満たなかった場合は、補助金不交付決定通知書(様式第3号)を送付します。) |
請求書の提出 補助金の支払い |
交付決定通知書受領後、忠岡町自転車用ヘルメット購入費補助金交付請求書を提出してください。提出後1カ月を目途に、ご指定の口座に補助金を振り込みます。 |
この記事に関するお問い合わせ先
産業建築課
〒595-0805 大阪府泉北郡忠岡町忠岡東1-34-1
電話: 0725-22-1122(代表)
ファックス:0725-32-7805
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更新日:2024年04月01日