放置自転車の移送について

更新日:2023年03月28日

なくそう!放置自転車!

自転車等が道路に放置されると、歩行者の通行を妨害し、特に、高齢者や身体に障がいのある方の通行の妨げとなります。
また、景観を悪くするだけではなく、緊急車両の通行や活動の妨げとなり、多大な迷惑や危険を及ぼします。

本町では、このような状況を改善するため、「自転車等放置防止に関する条例」を制定し、平成28年9月1日より放置禁止区域内に放置されている自転車の移送を行います。

放置自転車をなくすためには、自転車等の利用者のモラルの向上が不可欠でありますので、皆さまのご理解とご協力をお願いいたします。

放置禁止区域

南海本線忠岡町駅を中心に主要施設の名称が記載された、忠岡町自転車放置禁止区域の地図

Q&A

質問 放置自転車とは?

回答

自転車の利用者が自転車駐輪場以外の場所に放置し、その場から離れて自分では直ちに移動できない状態の場合をいいます。

質問 自転車放置禁止区域とは?

回答

道路等に自転車等を放置されることにより、歩行者などの安全や住民の生活環境が悪化する恐れがあると思われる地域のことをいいます。自転車が放置されているときは、放置されている時間の長短を問わず、移送します。

質問 チェーン錠等で係留している場合は?

回答

チェーン錠等でガードレール等に係留している場合は、切断して撤去します。チェーン錠等の切断したものについては、弁償しません。

質問 放置禁止区域外の道路の場合は?

回答

道路上に自転車を放置することは、通行の妨害となりますので、放置禁止区域内外にかかわらず、移送します。「区域内」に放置されている場合は即日に、「区域外」に放置されている場合は一定期間(2日間程度)警告のうえ、移送します。

質問 移送後の自転車を返還してもらうには?

回答

役場開庁日の午後1時から午後5時までに役場へ来庁してください。
(自転車のカギ、身分証、印鑑、保管手数料が必要です。)
役場建設課窓口にて、まず放置自転車等の確認(写真確認)をして、該当する自転車等がある場合、会計課にて移送・保管手数料を支払い(自転車2000円・原付3000円)、保管場所に移動してもらい返還することになります。

この記事に関するお問い合わせ先

産業建築課
〒595-0805 大阪府泉北郡忠岡町忠岡東1-34-1
電話: 0725-22-1122(代表)
ファックス:0725-32-7805

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