自転車に関する道路交通法の改正について

更新日:2024年11月01日

令和6年11月1日から、自転車の危険な運転に新しく罰則が整備されました。

運転中のながらスマホ

スマートフォンなどを手で保持して、自転車に乗りながら通話する行為、画面を注視する行為が新たに禁止され、罰則の対象となりました。

※停止中の操作は対象外

違反者は

6月以下の懲役又は10万円以下の罰金

交通の危険を生じさせた場合

1年以下の懲役又は30万円以下の罰金

 

酒気帯び運転および幇助

自転車の酒気帯び運転のほか、酒類の提供や同乗・自転車の提供に対して新たに罰則が整備されました。

違反者は

3年以下の懲役又は50万円以下の罰金

自転車の提供者は

3年以下の懲役又は50万円以下の罰金

酒類の提供者・同乗者は

2年以下の懲役又は30万円以下の罰金

 

「運転中のながらスマホ」、「酒気帯び運転」は自転車運転者講習制度の対象になります。

自転車運転者講習制度とは

自転車の運転に関し、交通の危険を生じさせるおそれのある一定の違反(危険行為)を反復して行った者は講習制度の対象となります。

※受講命令違反 5万円以下の罰金

危険行為:信号無視、指定場所一時不停止、遮断踏切立入り、安全運転義務違反、通行区分違反など

 

この記事に関するお問い合わせ先

産業建築課
〒595-0805 大阪府泉北郡忠岡町忠岡東1-34-1
電話: 0725-22-1122(代表)
ファックス:0725-32-7805

お問い合わせフォーム