国土利用計画法に基づく 土地売買等届出書

更新日:2026年05月27日

国土利用計画法に基づく届出

国土利用計画法(以下、「国土法」という)は、総合的かつ計画的な国土の利用を図ることを目的に、国土利用計画の策定に関して必要な事項を定めるとともに、土地利用を調整するための措置を講じてあり、その一環として、一定規模の土地取引については届出を行うことを義務付けています。

申請概要

国土利用計画法第23条第1項に基づく土地売買等の届出

  • 届出対象面積は2000平方メートル以上(忠岡町は全域市街化区域)
  • 契約を締結した日から起算して2週間以内に届出

申請部数

正本1部

必要書類

提出書類 内容一覧
土地売買届出書 あて先は、忠岡町長としてください。
土地売買等契約書の写し 土地売買等の写し又はこれに代わるその他の書類(信託受益権の移転については、信託設定契約書の写しも併せて提出してください。)
位置図、周辺状況図 位置図、周辺状況図に、届出にかかる土地の位置を明示してください。一団の土地である場合は、一団の土地の区域をあわせて明示してください。
形状図 実測図面がある場合は当該図面を、ない場合は公図の写しや地積測量図に届出にかかる土地の区域を明示してください。
委任状 届出手続きを代理人に委任する場合に必要です。
不勧告通知書交付願

不勧告通知書が必要な場合に提出してください。※郵送を希望される場合は、簡易書留に要する切手を貼付した返信用封筒も提出してください。

その他 その他町長が必要と求める書類

 

様式

この記事に関するお問い合わせ先

まちづくり課
〒595-0805 大阪府泉北郡忠岡町忠岡東1-34-1
電話: 0725-22-1122(代表)
ファックス:0725-32-7805

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