日本スポーツ振興センター災害共済給付制度
日本スポーツ振興センター災害共済給付制度について
制度の内容
「災害共済給付制度」は、学校(園)の管理下で、児童・生徒の災害(負傷・疾病・障害・死亡)が発生したときに、その治療費や見舞金の給付を保護者の皆様に対して行う、国・学校の設置者・保護者の三者の負担による相互共済制度です。
本町教育委員会では、町立幼稚園、小学校、中学校の管理下での災害に備えて、独立行政法人日本スポーツ振興センターと災害共済給付契約を結んでいます。
学校(園)管理下の災害の範囲
- 学校(園)管理下にいたとき、その中には学校行事等、学校園長の指示により学校園外にいたときも含まれます。
- 学校(園)登下校中も該当します。(但し、通学園経路によるもの。)
加入手続き及び掛金
- 入学(入園)後、学校園が加入同意書とともに掛金を集めさせていただき、教育委員会にて一括加入の手続きをとります。
翌年度からは、掛金を納めていただくことで加入は継続されます。 - 共済掛金は学校設置者と保護者により負担しています。
項目 | 掛金年額 | 町負担額 | 保護者負担額 |
---|---|---|---|
小中学校 | 935円 | 475円 | 460円 |
幼稚園 | 285円 | 85円 | 200円 |
給付手続き及び給付金
- 在学中の学校園で手続きいたします。必要な書類は学校園へご確認いただき、ご提出ください。
また、治療中は、治療の経過を学校園へ報告する等、学校園との連絡を密にお願いいたします。 - 帰宅後、医療機関へ行かれた場合は、学校園までお申し出ください。
- 給付金は日本スポーツ振興センターにおいて審査され、決定されます。
申請手続きの約3~4ヶ月後、学校へ届出されている銀行口座へ町よりお振込みいたします。
(幼稚園の場合は園より直接保護者へお渡しいたします。) - 同一災害の傷病については、医師の指示により受療している場合は、最長10年間医療費が給付されます。
- 申請期限は、その給付事由が生じた2年以内となります。
- 災害共済給付の給付事由と同一の事由について、損害賠償を受けたときは、その価額の限度において、給付が行われません。
- 生活保護法による保護を受けている世帯に属する児童・生徒(小・中学校)に係る災害については、医療費の負担がないため医療費の給付は行われません。
- 公費負担制度(子ども医療・ひとり親家庭医療等)の適用を受けておられる場合は、給付金額が変わりますので、必ず学校園にお申し出ください。
給付内容
(給付基準は独立行政法人日本スポーツ振興センター法施行令第3条によります。)
災害の種類 | 災害の範囲 | 給付金額 |
---|---|---|
負傷 疾病 |
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(医療費) 療養に要する費用の額の4割支給
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障害 | 学校(園)管理下の負傷等が治った後に障害が残った場合に支給されます。 (障害の程度により認定されます。) |
(障害見舞金) (1級~14級) |
死亡 | 学校(園)管理下でおきた災害により死亡した場合に支給されます。 |
(死亡見舞金) 2,800万円 |
備考
上記おしらせは、災害共済給付制度の概要を掲載しています。
災害共済給付制度の詳細や、日本スポーツ振興センターについては、下記ホームページをご覧ください。
学校事故防止等に関する学校安全情報等も掲載されています。
更新日:2023年03月28日