日本スポーツ振興センター災害共済給付制度

更新日:2023年03月28日

日本スポーツ振興センター災害共済給付制度について

制度の内容

 「災害共済給付制度」は、学校(園)の管理下で、児童・生徒の災害(負傷・疾病・障害・死亡)が発生したときに、その治療費や見舞金の給付を保護者の皆様に対して行う、国・学校の設置者・保護者の三者の負担による相互共済制度です。
 本町教育委員会では、町立幼稚園、小学校、中学校の管理下での災害に備えて、独立行政法人日本スポーツ振興センターと災害共済給付契約を結んでいます。

学校(園)管理下の災害の範囲

  • 学校(園)管理下にいたとき、その中には学校行事等、学校園長の指示により学校園外にいたときも含まれます。
  • 学校(園)登下校中も該当します。(但し、通学園経路によるもの。)

加入手続き及び掛金

  • 入学(入園)後、学校園が加入同意書とともに掛金を集めさせていただき、教育委員会にて一括加入の手続きをとります。
    翌年度からは、掛金を納めていただくことで加入は継続されます。
  • 共済掛金は学校設置者と保護者により負担しています。
共済掛金(児童・生徒一人当たりの年額)
項目 掛金年額 町負担額 保護者負担額
小中学校 935円 475円 460円
幼稚園 285円 85円 200円

給付手続き及び給付金

  • 在学中の学校園で手続きいたします。必要な書類は学校園へご確認いただき、ご提出ください。
    また、治療中は、治療の経過を学校園へ報告する等、学校園との連絡を密にお願いいたします。
  • 帰宅後、医療機関へ行かれた場合は、学校園までお申し出ください。
  • 給付金は日本スポーツ振興センターにおいて審査され、決定されます。
    申請手続きの約3~4ヶ月後、学校へ届出されている銀行口座へ町よりお振込みいたします。
    (幼稚園の場合は園より直接保護者へお渡しいたします。)
  • 同一災害の傷病については、医師の指示により受療している場合は、最長10年間医療費が給付されます。
  • 申請期限は、その給付事由が生じた2年以内となります。
  • 災害共済給付の給付事由と同一の事由について、損害賠償を受けたときは、その価額の限度において、給付が行われません。
  • 生活保護法による保護を受けている世帯に属する児童・生徒(小・中学校)に係る災害については、医療費の負担がないため医療費の給付は行われません。
  • 公費負担制度(子ども医療・ひとり親家庭医療等)の適用を受けておられる場合は、給付金額が変わりますので、必ず学校園にお申し出ください。

給付内容

(給付基準は独立行政法人日本スポーツ振興センター法施行令第3条によります。)

給付内容の詳細
災害の種類 災害の範囲 給付金額

負傷

疾病

  • その原因である事由が学校(園)管理下において生じたもので、療養に要する費用の額(医療費総額)が5,000円以上のものが対象となります。
  • 健康保険の医療給付範囲を基準とします。

(医療費)

療養に要する費用の額の4割支給

  • (注意)ただし、乳幼児医療・ひとり親家庭医療等の公費負担制度の対象となる場合は、自己負担額に療養に要する費用の額の1割を加算した額
  • (注意)高額療養費の対象となる場合は、自己負担額(所得区分により限度額が異なります。)に療養に要する費用の額の1割を加算した額
  • (注意)健康保険による入院時食事療養費の負担額がある場合はその額
  • (注意)健康保険を利用されない場合又は、柔道整復師等で受療された場合は別額となります。
障害 学校(園)管理下の負傷等が治った後に障害が残った場合に支給されます。
(障害の程度により認定されます。)

(障害見舞金)

(1級~14級)
3,770万円~82万円
[通学中はその半額]

死亡 学校(園)管理下でおきた災害により死亡した場合に支給されます。

(死亡見舞金)

2,800万円
[通学中又は突然死の場合はその半額]

備考

上記おしらせは、災害共済給付制度の概要を掲載しています。
災害共済給付制度の詳細や、日本スポーツ振興センターについては、下記ホームページをご覧ください。
学校事故防止等に関する学校安全情報等も掲載されています。

日本スポーツ振興センターのホームページ