訪問診療等に使用する車両に係る駐車許可のご案内について
訪問診療、訪問看護、訪問リハビリテーションや訪問介護等に使用する車両が、訪問先に駐車場所がないために駐車禁止場所に駐車せざるを得ない場合、状況に応じて警察署長の駐車許可を受けることが可能となっております。
なお、「駐車許可証」は各警察署において「業務上必要と認められる車両」で駐車禁止場所に駐車することがやむを得ないものと認められる場合に交付されるものであり、申請を行っても交付されないことがあります。
詳しくは、管轄する警察署までお問合せください。
訪問診療等に使用する車両に係る駐車許可事務の簡素合理化について(通達) (PDFファイル: 13.4KB)
更新日:2023年11月29日