認可外保育施設を利用されるみなさんへ
認可外保育施設を利用されるみなさんへ (広域事業者指導課からの情報提供です)
- 認可外保育施設とは
- 認可外保育施設を選ぶにあたって
- 認可外保育施設の個別情報
- 認可外保育施設の所管について
1.認可外保育施設とは
認可外保育施設とは、児童福祉法に基づく児童福祉施設として認可を受けていない保育施設の総称です。
認可保育所と認可外保育所の違い
認可保育所とは…
児童福祉法に基づき市町村又は民間事業者等が所管庁の認可を受け設置した児童福祉施設です。
保護者等の就労や疾病などにより保育できない児童を保育することとし、入所を希望する場合、保護者の居住する市町村に申し込みします。
認可外保育所とは…
児童福祉法に基づく認可を受けていない施設で、保育に欠ける理由の有無に関係なく、保育を希望する保護者は施設に直接申し込みます。
2.認可外保育施設を選ぶにあたって
保育施設は、児童が生活時間の大半を過ごすところで、その環境や保育内容によっては、児童の安全や健康面だけでなく、健全な発達にも影響を与えることがあります。お子様を預ける保育施設を決める際には、「よい保育施設の選び方 十か条(厚生労働省作成)」も参考に、実際に施設を見学するなど、ご自身の目で保育内容等をご確認ください。
認可外保育施設指導監督基準(要約)
保育に従事する者の数及び資格
- 受け入れている児童数に応じて、適正な数の保育者が配置されているか。
- 保育士や看護師の資格を持った者が配置されているか。
保育室等の構造設備及び面積
- 受け入れている児童数に対して保育室の面積は十分か。
- 衛生的な調理室や便所があるか。
- 採光や換気が確保され、安全が確保されているか。
非常災害に対する措置
- 消火用具、非常口その他災害に必要な設備が設けられているか。
- 避難訓練を行っているか、等。
保育内容
- 児童一人一人の心身の発育や発達の状況を把握し、保育内容を工夫しているか。
- 漫然とテレビを見せ続けるなど、放任的保育になっていないか。
- 保育者の資質は十分か。
- 保護者とのコミュニケーションはとれているか。
給食
- 衛生管理は適切か。
- 児童の年齢や発達に配慮した食事内容となっているか。
健康管理
- 児童及び職員が定期的に健康診断を受けているか。
- 乳幼児突然死症候群の予防への配慮をしているか。
利用者への情報提供
- 保育室の見やすいところに、施設のサービス内容が掲示されているか。
- 保育内容等について、利用者に書面で交付されているか。
厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知
認可外保育施設指導監督基準(厚生労働省) (Wordファイル: 200.5KB)
平成27年4月1日付で改正がありましたので、下記の通知もご確認ください。
「認可外保育施設に対する指導監督の実施について」の一部改正について (PDFファイル: 108.3KB)
3.認可外保育施設の個別情報
- 公表対象施設は児童福祉法第59条に基づく届出のあった施設です(認可保育所ではありません)
- 公表内容については届出された事項をもとに各認可外保育施設の情報を掲載しておりますが、現在の施設の内容と 記載内容が異なる場合があり、また0歳児保育では生後「2ケ月から」「4ケ月から」「6ケ月から」等と施設により 受け入れ月齢が異なりますので、掲載されている施設に申し込む場合は必ず事前に施設にご確認ください。
認可外保育施設立入調査結果及び指導監督基準を満たす旨の証明書交付状況一覧 (Excelファイル: 29.5KB)
認可外保育施設に対する立入調査を実施するとともに所管庁への届出が義務付けられている施設に関する立入調査結果を公表することとしています。また、その立入調査結果をもとに、指導監督基準の全項目について適合していることが確認された施設に対し、厚生労働省が定める「認可外保育施設指導監督基準を満たす旨の証明書交付要領 (平成17年1月21日付雇児発第0121002号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)」に基づく、「認可外保育施設 指導監督基準を満たす旨の証明書」を交付し、その交付状況も公表することとしています。
認可外保育施設指導監督基準を満たす旨の証明書交付要領
(平成17年1月21日付雇児発第0121002号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)
4.認可外保育施設の所管について
平成24年10月から認可外保育施設の届出や指導監督については広域事業者指導課で共同処理を行うこととなりました。
(注意)広域事業者指導課について詳しくは下記のリンクをご覧ください。
各市町広域事業者指導課のホームページへジャンプ
広域事業者指導課の所在地
〒596-0076 大阪府岸和田市野田町三丁目13番2号 泉南府民センタービル4階
広域事業者指導課 法人・児童福祉担当
- 電話072-493-6131(直通)
- E-mail 広域事業者指導課へメールを送信
広域事業者指導課は本庁内に設置されておりません。問い合わせ時はご注意ください。
この記事に関するお問い合わせ先
こども課
〒595-0805 大阪府泉北郡忠岡町忠岡東1-34-1
電話: 0725-22-1122(代表)
ファックス:0725-22-1128
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更新日:2024年07月09日