保育所・認定こども園(2・3号認定)

更新日:2024年08月30日

保育所・認定こども園(2・3号認定)は保護者のいずれもが、以下の入所又は入園基準の事由により子どもを保育することができず、同居の親族その他の者も子どもを保育することができない場合に保護者に代わって子どもを保育する施設です。

東忠岡こども園(町立)

  • 住所 馬瀬2丁目17の2
  • 電話 33-6700
東忠岡こども園外観

チューリップ保育園(私立)

  • 住所 忠岡南1丁目2の17
  • 電話 20-0331
手前にきのこのモチーフの遊具があり、奥に二階建ての建物がある写真

ピープル忠岡チャイルドスクール(私立)

  • 住所 忠岡中2丁目16の25
  • 電話 20-0555
白い壁の二階建ての建物の外観写真

入所又は入園基準

  • 家庭外で仕事をしている
  • 家庭内で家事以外の仕事をしている(内職など)
  • 家業に従事している(自営業・農業など)
  • 病気・障がい・出産など
  • 長期にわたり、病気や障害のある同居の親族を介護しているなど
  • 震災・風水害・火災その他災害の復旧にあたっているなど
  • 求職活動(起業の準備を含む)を継続的に行っている(期限付きの入所となります)
  • 学校、専修学校、各種学校等の教育施設に在学している(職業訓練を含む)

保育時間

  • 東忠岡こども園・ピープル忠岡チャイルドスクール:7時30分~19時30分
  • チューリップ保育園:7時~19時
    基本的には、9時~17時とします。

ただし、保護者の就労時間や通勤時間の関係で基本時間を超えて保育の必要がある子どもについては、保育所・園の開所時間内で保育を延長することができます。手続きは入所又は入園後保育所・園で行ってください。

保育料等

町立・私立とも同額です。

  • 4月分から8月分までは、入所又は入園子どもの属する世帯員の前年度の市町村民税を、9月分から3月分までは、入所又は入園子どもの属する世帯員の今年度の市町村民税を算定基礎として決定します。
    保育料一覧は下記のファイル「利用者負担額基準表」をご覧ください。
  • 一定の保育時間を超えた場合は延長保育料が加算されます。
  • 別途負担していただく費用があります。

入園申込みについて

申込書類一覧

申込書類の記入例

保育所・認定こども園の欠員状況

その他

  • 対象子どもは生後57日目~となります。
  • 出生前の子どもも申込みできます。※4月1日入所又は入園の場合のみ可能です。
  • 就労(勤務)先未定の場合は、誓約書の添付が必要です。
  • 就労先未定で入所された場合、入所又は入園後3ヶ月以内に書類の提出がない場合は、実施解除(退所)となります。

この記事に関するお問い合わせ先

こども課
〒595-0805 大阪府泉北郡忠岡町忠岡東1-34-1
電話: 0725-22-1122(代表)
ファックス:0725-22-1128

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