<風しんの追加的対策> 風しんの抗体検査と定期予防接種(第5期)について

更新日:2026年05月15日

<風しんの追加的対策> 定期予防接種(第5期)について

クーポン券の有効期限を延長!

風しんの追加的対策は令和7年3月31日をもって終了しましたが、令和7年3月31日までに抗体検査を受検し陰性だった方のうち、「ワクチンの偏在等に起因して接種対象期間内に定期の予防接種を受けられなかった」と考えられる方は特例措置の対象となり令和9年3月31日まで予防接種を受けることが可能となりました。

以前、発行したクーポン券をお持ちの方は使用していただくことが可能です。

これまでの風しんの対応について

当初、国が令和3年7月までに、本対策の対象者の抗体保有率を85%、令和4年3月までに90%に引き上げるという目標を掲げておりましたが、令和4年3月までの目標達成が困難であることから、風しんの追加的対策の目標の期限を令和7年3月末まで延長することを決定しました。

昭和37年4月2日から昭和54年4月1日までの間に生まれた男性は、公的な制度として風しんの予防接種を受ける機会がなかったため、風しんの抗体価が低い可能性があります。

そのため、抗体検査を実施し、検査の結果十分な量の風しんの抗体がない方は、定期予防接種(第5期)を行うこととなりました。

1.対象者

下記のいずれにも該当される方になります。

  • 予防接種当日に忠岡町に住民登録がある方
  • 昭和37年4月2日から昭和54年4月1日までの間に生まれた男性
  • 令和7年3月31日までに抗体検査を受検し陰性だった方のうち、「ワクチンの偏在等に起因して接種対象期間内に定期の予防接種を受けられなかった」と考えられる方

2.クーポン券

紛失等でクーポン券の再発行を希望される方

本人確認書類、印鑑をご持参の上、保健センターへお越しください。

郵送を希望の場合は、風しんの追加的対策のクーポン券発行申請書を記入し、本人確認書類の写しを同封の上、保健センターにご送付ください。

(注意)クーポン券発行申請書は、下記よりダウンロードしてご使用いただけます。

ご本人様によるクーポン券の発行の手続きが困難な場合

代理人による手続きは可能ですが、同一世帯以外の方が代理人として手続きを行う場合は、委任状と代理人の本人確認書類をご持参の上、保健センターにお越しください。

(注意)委任状は、下記よりダウンロードしてご使用いただけます。

3.実施期間

令和9年3月31日まで

4.実施場所

町内医療機関

(注意)事前にご予約またはお問い合わせの上、受診ください。

 受診の際は必ずクーポン券をご持参ください。

関連リンク

本事業についての詳細は、下記のホームページをご覧ください。

厚生省ホームページ

4.費用

無料

5.その他

忠岡町へ転入された方

忠岡町へ転入された対象者の方で、風しん予防接種を希望される方は、忠岡町が発行するクーポン券が必要です。転入前の市町村で発行されたクーポン券は使用できませんのでご注意ください。
(クーポン券の発行を希望する場合には、忠岡町保健センター(0725-22-1122)までご連絡ください。

忠岡町から転出された方

忠岡町から転出された対象者の方で、風しん予防接種を希望される方は、転出先の市町村にお問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先

保健センター
〒595-0805 大阪府泉北郡忠岡町忠岡東1-34-1(健康づくり課内)
電話: 0725-22-1122(代表)
ファックス:0725-22-8663

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