高齢者の肺炎球菌ワクチン接種について

更新日:2026年03月04日

【お知らせ】 令和8年度から定期接種として使用するワクチンが変わります

令和841日から、高齢者定期肺炎球菌予防接種に使用するワクチンが、20価肺炎球菌ワクチン(商品名:プレベナー20)に変更される予定です。

現在、国で審議が行われており、詳細が決まり次第ホームページでお知らせします。
令和841日からの接種費用は、6,000円程度(未定)になる予定です。

現行の「23価肺炎球菌ワクチン(商品名:ニューモバックスNP)」(自己負担3,000円)の接種をご希望の方は、令和8331日までに接種してください。

高齢者の肺炎球菌ワクチンについて

肺炎は日本の死亡原因の第5位であり、成人の肺炎の約2~3割は、肺炎球菌という細菌により引き起こされるとの報告があります。肺炎球菌は、このほかにも、血液の中に細菌が回ってしまう敗血症などの重い感染症の原因になることがあります。

肺炎球菌による感染症に対し、すべての肺炎などを防げるわけではありませんが、有効性・安全性が確認されているワクチンがあります。

実施期間

令和7年4月1日から令和8年3月31日まで  (23価肺炎球菌ワクチン)

対象者

接種時点で忠岡町に住民票があり、過去に一度も23価肺炎球菌ワクチン(商品名:ニューモバックスNP)を接種していない、下記の1または2に該当する方

1.65歳の方(接種当日に65歳の誕生日前日から66歳の誕生日を迎える前日まで)

2.60歳以上65歳未満で以下の事由に該当する方

心臓、腎臓又は呼吸器の機能に自己の身辺の日常生活活動が極度に制限される程度の障害を有する方及びヒト免疫不全ウイルスにより免疫の機能に日常生活がほとんど不可能な程度の障害を有する方(身体障がい者手帳1級、または医師の証明が必要)

※定期接種の対象者の「1.」に該当する方には、65歳を迎えられる誕生日月末に接種券(ハガキ)が郵送されます。
ハガキがお手元に届いてから実施医療機関に予約をして、接種を受けてください

※ 定期接種の対象者の「2.」に該当する方は、保健センターにて申請が必要です。
詳細については、下記のチラシをご確認ください。
高齢者用肺炎球菌ワクチンの定期予防接種について(PDFファイル:119.8KB)

種類・接種方法

23価肺炎球菌ワクチン(0.5ml)を筋肉内または皮下に1回接種

接種回数

1回
※2回接種した場合、2回目の接種は任意接種の取り扱いとなり、自費(全額自己負担)となります。

接種場所

忠岡町内の医療機関または泉大津市医師会所属の医療機関

各種健康診査実施医療機関一覧

接種の流れ

  1. 定期接種の対象者の「1.」に該当する方には、65歳を迎えられる誕生日月末に接種券(ハガキ)が郵送されます。
     ※定期接種の対象者の「2.」に該当する方は、保健センターにて申請が必要です。
     ※詳細については、下記のチラシをご確認ください。
    高齢者用肺炎球菌ワクチンの定期予防接種について(PDFファイル:119.8KB)
  2. 実施医療機関に直接予約をする(接種実施日は実施医療機関にご確認ください。)
  3. 当日、実施医療機関に以下のものを持参する。
    接種券(ハガキ)
    本人確認できるもの(マイナンバーカード、運転免許証など)
    身体障害者手帳(※「定期接種の対象者」の「2.」に該当する方)
    接種料免除証明書(※生活保護世帯の方)
  4. 実施医療機関の窓口で予診票を記入する
  5. 接種
  6. 接種済証を受け取る。(再発行できませんので、大切に保管してください。)

接種費用

自己負担:3,000円 ※令和8年3月31日まで

・医療機関窓口でお支払いください。
※この費用は令和7年度のものであり、令和8年度以降の接種費用は未定です。

・生活保護受給者の方は接種費用が免除されます。該当される方は必ず接種を受ける前に、役場保健センターにて接種料免除の申請を行って下さい。(※申請から証明書交付まで1週間程度かかりますので、余裕をもって申請して下さい。
※接種後に申請されても接種料の返還はできませんので、必ず接種前に申請してください。

・忠岡町内、泉大津市医師会の指定医療機関以外で接種を希望される場合は、保健センターまでご連絡下さい。
(注意)費用助成は1人につき一生涯に1回限りです。

ワクチンの副反応について

主な副反応は接種後に接種部位の赤み、腫れ、痛み、熱感が接種者の5%以上に起こり、全身反応としては、発熱、寒気、だるさ、違和感などが接種者の1~5%未満に起こりますが、いずれも通常2~3日でなくなります。
その他、まれにアナフィラキシー様症状(接種後30分以内に出現する呼吸困難等の重いアレルギー反応のこと)や血小板減少、ギラン・バレー症候群、蜂巣炎様反応等が見られることがあります。 

接種後の健康被害救済制度について

ワクチン接種では、一時的な発熱や接種部位の腫れ・痛みなどの、比較的よく起こる副反応以外にも、副反応による健康被害(病気になったり障がいが残ったりすること)が生じることがあります。極めて稀ではあるもののなくすことができないことから、救済制度が設けられています。

  救済制度では、予防接種によって健康被害が生じ、医療機関での治療が必要になったり、障がいが残ったりした場合に、その健康被害が接種を受けたことによるものであると厚生労働大臣が認定したときは、予防接種法に基づく救済(医療費・障害年金等の給付)が受けられます。

予防接種・感染症・医療・法律の専門家により構成される国の審査会で、因果関係を判断する審査が行われ、ワクチンの接種による健康被害と認められた場合に給付をします。本ワクチン接種についても、健康被害が生じた場合には、予防接種法に基づく救済を受けることができます。

詳しくは厚生労働省「接種を受けた後に副反応が起きた場合の予防接種健康被害救済制度」をご覧下さい。

予防接種救済制度について (PDFファイル: 560.0KB)

関連情報

この記事に関するお問い合わせ先

保健センター
〒595-0805 大阪府泉北郡忠岡町忠岡東1-34-1(健康づくり課内)
電話: 0725-22-1122(代表)
ファックス:0725-22-8663

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