住所地外接種届(新型コロナワクチン接種)

更新日:2023年03月28日

住所地外接種届について

新型コロナワクチンは、原則住民票所在地の市町村で接種を受けることとなりますが、下記に示すようなやむを得ない事情による場合は、例外として住民票所在地以外(住所地外)で接種を受けることができます。

なお、住所地外での接種には、申請が必要な場合申請が不要な場合があります。

申請が必要な場合

対象者

  • 出産のために里帰りしている妊産婦
  • 単身赴任者
  • 遠隔地へ下宿している学生
  • ドメスティック・バイオレンス、ストーカー行為等、児童虐待及びこれらに準ずる行為の被害者

など

申請方法

接種を受ける医療機関の所在地の市町村に申請が必要です。

忠岡町民が他の市町村で接種するとき

接種を受ける医療機関の所在地の市町村にお問い合わせください。

他市町村の住民が忠岡町で接種するとき

 以下のいずれかの方法で申請してください。

郵送申請

「住所地外接種届」に必要事項を記入し、接種券の写しおよび申請者の身分証の写しを添えて、下記の住所へ郵送してください。

〒595-0805 大阪府泉北郡忠岡町忠岡東1丁目34番1号
忠岡町役場 健康こども課 行

内容を確認し、後日申請者に「住所地外接種届出済証」を交付します。

窓口申請

「住所地外接種届」に必要事項を記入し、接種券の写しを添えて、健康こども課(忠岡町役場2階)へ提出してください。また、申請者の身分証明書も提示してください。(代理申請の場合は、代理人の身分証明書が必要です。)
内容を確認し、後日申請者に「住所地外接種届出済証」を交付します。

WEBによる申請

住所地外接種届(新型コロナウイルス感染症)コロナワクチンナビ(厚生労働省のサイト)からインターネット申請ができます。
詳細は、リンク先をご確認ください。

関連ファイル

(注意)必要な方は以下よりダウンロードしてください。

申請が不要な場合

対象者

  • 入院・入所者
  • 基礎疾患を持つ者が主治医の下で接種する場合
  • 副反応のリスクが高い等のため、体制の整った医療機関での接種を要する場合
  • 市町村外の医療機関からの往診により在宅で接種を受ける場合
  • 災害による被害にあった者

など

住所地外での接種を希望する場合は

入院中の医療機関や主治医、入所中の施設等にお問い合わせください。

問い合わせ先

忠岡町 健康福祉部 健康こども課
〒595-0805
大阪府泉北郡忠岡町忠岡東1丁目34番1号
電話:0725-22-1122

この記事に関するお問い合わせ先

保健センター
〒595-0805 大阪府泉北郡忠岡町忠岡東1-34-1(健康づくり課内)
電話: 0725-22-1122(代表)
ファックス:0725-22-8663

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