住所地外接種届(新型コロナワクチン接種)
住所地外接種届について
新型コロナワクチンは、原則住民票所在地の市町村で接種を受けることとなりますが、下記に示すようなやむを得ない事情による場合は、例外として住民票所在地以外(住所地外)で接種を受けることができます。
なお、住所地外での接種には、申請が必要な場合と申請が不要な場合があります。
申請が必要な場合
対象者
- 出産のために里帰りしている妊産婦
- 単身赴任者
- 遠隔地へ下宿している学生
- ドメスティック・バイオレンス、ストーカー行為等、児童虐待及びこれらに準ずる行為の被害者
など
申請方法
接種を受ける医療機関の所在地の市町村に申請が必要です。
忠岡町民が他の市町村で接種するとき
接種を受ける医療機関の所在地の市町村にお問い合わせください。
他市町村の住民が忠岡町で接種するとき
以下のいずれかの方法で申請してください。
郵送申請
「住所地外接種届」に必要事項を記入し、接種券の写しおよび申請者の身分証の写しを添えて、下記の住所へ郵送してください。
〒595-0805 大阪府泉北郡忠岡町忠岡東1丁目34番1号
忠岡町役場 健康こども課 行
内容を確認し、後日申請者に「住所地外接種届出済証」を交付します。
窓口申請
「住所地外接種届」に必要事項を記入し、接種券の写しを添えて、健康こども課(忠岡町役場2階)へ提出してください。また、申請者の身分証明書も提示してください。(代理申請の場合は、代理人の身分証明書が必要です。)
内容を確認し、後日申請者に「住所地外接種届出済証」を交付します。
WEBによる申請
住所地外接種届(新型コロナウイルス感染症)コロナワクチンナビ(厚生労働省のサイト)からインターネット申請ができます。
詳細は、リンク先をご確認ください。
関連ファイル
(注意)必要な方は以下よりダウンロードしてください。
申請が不要な場合
対象者
- 入院・入所者
- 基礎疾患を持つ者が主治医の下で接種する場合
- 副反応のリスクが高い等のため、体制の整った医療機関での接種を要する場合
- 市町村外の医療機関からの往診により在宅で接種を受ける場合
- 災害による被害にあった者
など
住所地外での接種を希望する場合は
入院中の医療機関や主治医、入所中の施設等にお問い合わせください。
問い合わせ先
忠岡町 健康福祉部 健康こども課
〒595-0805
大阪府泉北郡忠岡町忠岡東1丁目34番1号
電話:0725-22-1122
この記事に関するお問い合わせ先
保健センター
〒595-0805 大阪府泉北郡忠岡町忠岡東1-34-1(健康づくり課内)
電話: 0725-22-1122(代表)
ファックス:0725-22-8663
お問い合わせフォーム
更新日:2023年03月28日