女性に対する暴力をなくす運動
本来、暴力はその対象の性別、被害者や加害者の間柄を問わず、決して許されるものではありません。
配偶者・パートナーや恋人などからの暴力(DVやデートDV)、性犯罪、売買春、セクシュアル・ハラスメント、ストーカー行為等の暴力は、主に女性が被害を受けやすく、暴力の被害者の人権を著しく侵害するものです。
女性に対する暴力の根底には、女性の人権の軽視があることから、特に女性に対する暴力について早急に対応する必要があります。

11月12日から25日は女性に対する暴力をなくす運動
DVや性暴力の悩み、受け止めてくれる人がきっといる。
この運動を一つの機会ととらえ、女性の人権の尊重のための意識啓発や教育の充実を図るなど、女性に対する暴力の問題に関する取組を一層強化することが必要です。
また、運動期間に関わらず、女性に対する暴力の根絶に向けた取組を進めることが重要です。
啓発カード

DV、性暴力で悩んでいる方へ、年齢・性別を問わず相談できます。

性的な被害、交際相手からの暴力、ひとりで悩んでいませんか?あなたは何もわるくありません。自分で解決するのが難しい問題を、相談できるところがあります。
(注釈)
相談は、女性に対する暴力をなくす運動期間に関わらず、いつでも行うことができます。
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〒595-0805 大阪府泉北郡忠岡町忠岡東1-34-1
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更新日:2024年12月19日