就職差別撤廃月間

更新日:2026年06月01日

6月は「就職差別撤廃月間」です

しない させない 就職差別
~働くのは私!私自身を見てください~

就職の面接で、以下のようなことを聞いた、あるいは聞かれたことはありませんか。

『あなたのお父さんやお母さんの出身地はどこですか。家族の職業を言ってください。』
『あなたの住んでいる地域は、どんな環境ですか。』
『お父さん(お母さん)がいないようですが、どうされたのですか。』
『尊敬する人物を言ってください。』
『結婚、出産しても働き続けられますか。』

面接で以上のような質問をすることは、本人の責任の無い事項や、本来自由であるべき事項で応募者を判断することになり、就職差別につながるおそれがあります。

採用選考では、次の2点を基本的な考え方として実施することが大切です。

  • 「人を人としてみる」人間尊重の精神、応募者の基本的人権を尊重する
  • 応募者の適性・能力に基づき、本人の資質や長所を見いだすことを通じて行う

また、個人情報保護の観点から、応募者より提出された履歴書などの取り扱いにあたっては、個人の権利利益を侵害しないようにしなければなりません。

大阪府では、1982年(昭和57年)より就職差別の解消に向けた事業に取り組んできましたが、就職差別につながる問題事象が、高校生や大学生、また一般求職者から今なお少なからず報告されています。
そのため、毎年6月を「就職差別撤廃月間」と定め、さまざまな啓発事業を実施しています。また、大阪府及び大阪労働局(ハローワーク)において、公正採用選考に関する相談を実施しています。

就職差別110番(大阪府)

開設日時:6月1日~30日
電話番号:06-6210-9518(閉庁日を除く9時30分~17時30分)
メールアドレス:koseisaiyo@gbox.pref.osaka.lg.jp(月間中随時)

(注釈)なお、上記月間の期間以外でも、相談は随時可能です。

「就職」は一人ひとりの人間にとって生活の安定のためだけでなく、自己実現を図り、 豊かな社会生活を営むうえで極めて重要なものです。
応募者の基本的人権を尊重し、就職の機会均等を保障することの大切さについて、ご理解をお願いいたします。

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住民人権課
〒595-0805 大阪府泉北郡忠岡町忠岡東1-34-1
電話: 0725-22-1122(代表)
ファックス:0725-22-1127

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