忠岡町犯罪被害者等支援条例

更新日:2025年05月21日

本町では、犯罪被害者等の権利利益の保護並びに被害の軽減及び回復を図るとともに、安心して暮らすことができる地域社会の実現に寄与することを目的として、犯罪被害者等支援条例を制定しました。

犯罪被害者やその家族の方が平穏な生活を送るためには、住民の皆さま、事業者の皆さまのご理解とご協力が欠かせません。
二次被害が生じることのないよう十分配慮するとともに、地域社会で孤立させないよう、犯罪被害者等の支援に関する施策にご理解、ご協力をお願いします。

犯罪被害者等見舞金について

町では、犯罪等行為の被害により亡くなられた方のご遺族、または入院するなどの重傷病等を負われた方の、被害後に直面する経済的な負担の軽減を目的として、見舞金を支給します。

制度に関するリーフレットは、以下のとおりです。

支給対象となる犯罪等行為

  • 人の生命または身体を害する罪、またはこれに準ずる心身に有害な影響を及ぼす行為

なお、支給対象となる犯罪等行為につきましては、以下の条件を満たしている必要があります。

  1. 令和7年4月1日以降に発生した犯罪等行為の被害であること
  2. 警察に被害届が受理されていること(警察に提出することが困難であると認められる場合を除く)
  3. 犯罪等行為の発生時に被害に遭われた方の住民登録が忠岡町にあること(DV等のやむを得ない事情により住民登録せず忠岡町内に居住している場合を含む)

見舞金の種類、支給対象者、金額

見舞金 対象者 金額
遺族見舞金 犯罪等行為により亡くなられた被害者のご遺族の方 30万円
重傷病等見舞金 犯罪等行為による重い傷病等を負われた被害者の方
ただし、被害者の方自らが申請することが困難であると認められる場合は、代理として被害者の親族の方
10万円

見舞金は、支給対象者からの申請に基づき、町での審査及び警察署への内容確認等を行ったうえで、支給の可否を決定します。

なお、遺族見舞金の申請以前に、既に重傷病等見舞金を申請し支給を受けている場合、当該重傷病等見舞金の額を控除した金額(20万円)を遺族見舞金として支給します。

遺族もしくは親族の範囲

  1. 配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む)
  2. 子(縁組の届出をしていないが、事実上養子縁組関係と同様の事情にあった者を含む)
  3. 父母
  4. 祖父母
  5. 兄弟姉妹

支給できない場合

  1. 被害者と加害者が親族関係にある場合(やむを得ない事情があると認められる場合を除く)
  2. 被害者本人に責められるべき理由や落ち度、過失がある場合

申請方法

見舞金の支給を受けようとする申請者は、以下の所定の様式を郵送または持参のいずれかの方法で、住民人権課まで提出してください。

あわせて、見舞金の区分に応じて別途以下の添付書類の提出も必要になります。

遺族見舞金の場合

  1. 被害者が犯罪等行為を受けた時に忠岡町内に居住していたことを証する書類
  2. 被害者の死亡の事実及び死亡年月日を証する書類
  3. 被害者と申請者が親族関係にあることを証する戸籍謄本その他証明書
  4. 協議報告書(様式第3号)(PDFファイル:81.1KB)
    (注釈)遺族見舞金の支給を受けるべき遺族について協議した場合にのみ提出
  5. その他、町長が必要と認める書類

重傷病等見舞金の場合

  1. 被害者が犯罪等行為を受けた時に忠岡町内に居住していたことを証する書類
  2. 被害者の傷病等の状態及び療養に係る日数または労務に服することができない日数に関する医師の診断書その他傷病疾患等の事実を証する書類
  3. 被害者と申請者が親族関係にあることを証する戸籍謄本その他証明書
    (注釈)申請者が被害者の代理の場合にのみ提出
  4. 協議報告書(様式第4号)(PDFファイル:85.7KB)
    (注釈)申請者が被害者の代理で、重傷病等見舞金の支給を受けるべき親族について協議した場合にのみ提出
  5. その他、町長が必要と認める書類

この記事に関するお問い合わせ先

住民人権課
〒595-0805 大阪府泉北郡忠岡町忠岡東1-34-1
電話: 0725-22-1122(代表)
ファックス:0725-22-1127

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