【戸籍のフリガナ記載】令和7年5月26日から始まります
戸籍に氏名のフリガナが記載されます
令和5年6月2日、戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(以下「改正法」といいます。)が成立し、同月9日に公布され、令和7年5月26日に施行されました。
従前、氏名のフリガナは戸籍の記載事項とされておらず、戸籍上公証されていませんでしたが、この改正法の施行により、新たに氏名のフリガナが戸籍に記載され、公証されることになりました。
戸籍にフリガナが記載されるまでの流れ
1.【本籍地の市区町村長から】戸籍に記載される予定のフリガナの通知
忠岡町では7月下旬~8月上旬に発送予定
本籍地市区町村から、住民票に便宜上登録されているフリガナの情報等を参考にして、「戸籍に記載される振り仮名の通知書」が、原則として戸籍の筆頭者宛てに郵送されます。通知が届きましたら必ず内容をご確認ください。
フリガナが正しい場合、届出は不要です。令和8年5月26日以降戸籍に記載されます。
通知書に記載されているフリガナに誤りがある場合や、早期に戸籍や住民票へフリガナを記載する必要がある場合は、氏名のフリガナの届出を行ってください。
(注意事項)
特に「ヤ・ユ・ヨ・ツ」等の小文字が大文字になっている可能性があります。大文字、小文字の区別のご確認もお願いします。
(補足事項)
- 通知書は戸籍単位で郵送し、戸籍内で同じ住所の方は1通につき4名まで記載されます。戸籍内で別住所の方は住所地ごとに郵送されます。
- 令和7年5月26日時点の戸籍情報に基づき、通知書を作成します。
- 住民登録している市区町村からではなく、本籍地市区町村から通知が届きます。
- 通知書の発送時期は市区町村によって異なります。


2.氏や名のフリガナの届出(フリガナが正しい場合、届出不要)
届出期間
令和7年5月26日~令和8年5月25日
届出ができる方
フリガナの届出については、「氏の振り仮名の届」と「名の振り仮名の届」があり、それぞれ届出できる方が異なります。
氏のフリガナの届出人
戸籍の筆頭者
(注意事項)
- 筆頭者が除籍されている場合はその配偶者、その配偶者も除籍されている場合は、子が届出人となります。
- 氏のフリガナは、在籍している方と十分にご相談のうえ、届出をお願いします。
名のフリガナの届出人
既に戸籍に記載されている者(本人)
ただし、15歳未満の場合は、親権者等の法定代理人が届出人となります。
届出方法
マイナポータルによる届出、本籍地への郵送による届出、市区町村窓口での届出があります。
フリガナの届出が受理されると、令和8年5月26日を待たずに、順次戸籍へ記載されます。
(注意事項)
- 一般の読み方以外の読み方を届ける場合、現にその読み方を使用していることを証する資料(パスポートや預金通帳等)を提出していただく場合があります。
- 一度フリガナの届出をした方が、フリガナの変更を行う場合は、家庭裁判所の許可が必要となります。
なお、年金受給者の方へ厚生労働省及び日本年金機構からフリガナの届出をする際のお知らせがあります。(以下の添付ファイルをご確認ください。)
・年金受給者のみなさまへ(厚生労働省からのお知らせ) (PDFファイル: 169.2KB)
マイナポータルによる届出の場合
有効な電子証明書が搭載されたマイナンバーカードをお持ちの方は、マイナポータルから届出ができます。操作方法等は以下の法務省ホームページからご確認ください。
マイナポータルの操作に関する質問はマイナンバー総合フリーダイヤルでも受付しています。
電話番号:0120-95-0178
受付時間:平日午前9時30分から午後8時00分
土日祝日午前9時30分から午後5時30分
(注意事項)
- マイナンバーカードの電子証明書の有効期限切れにご注意ください。失効となっている場合は届出ができません。
- 届出の際は「利用者証明用電子証明書」の暗証番号(数字4桁)、「券面事項入力補助用」の暗証番号(数字4桁)、「署名用電子証明書」の暗証番号(英数字混在6桁~16桁)の入力が必要です。暗証番号を忘れてしまった場合は、住民登録のある市区町村にて再設定が必要です。
郵送による届出の場合
本籍地への郵送による届出ができます。
忠岡町に本籍がある方は、下記の届書をダウンロードして必要事項を記入のうえ、下記郵送先まで送付してください。
<届書送付先>
〒595-0805
大阪府泉北郡忠岡町忠岡東1丁目34番1号
忠岡町役場 住民人権課 戸籍振り仮名担当
窓口による届出の場合
本籍地や最寄りの市区町村窓口で届出をすることができます。
忠岡町では、忠岡町役場1階 住民人権課が担当窓口となります。届出が集中すると予想される期間は、役場内の別フロアにフリガナ担当窓口を設置することを予定しています。
窓口にご来庁の際は、本籍地からの「戸籍に記載される振り仮名の通知書」をお持ちください。
また、マイナンバーカードをお持ちの方は、届書を記入するよりも簡単に届出可能なマイナポータルからの届出の支援も予定していますので、お持ちいただけると幸いです。
その際、マイナンバーカードの暗証番号の入力が必要となります。暗証番号をお忘れの場合は、住民登録のある市区町村にて再設定が必要です。忠岡町に住民登録がある方はマイナンバーカードに加えて、もう1点本人確認書類(免許証、保険証等)をお持ちください。
3.市区町村長による氏名のフリガナの記載
令和8年5月25日までに届出がなかった場合、通知書に記載された氏名の振り仮名が戸籍に記載されます。(令和8年5月26日以降に戸籍に記載されます。)
なお、この場合、1回に限り、家庭裁判所の許可なく氏や名の振り仮名の変更の届出ができます。(すでに氏や名の振り仮名の届出をした方が、その振り仮名を変更したい場合は、家庭裁判所の許可が必要となります。)
お問い合わせ先
制度に関する一般的なお問い合わせ
法務省コールセンター
電話番号:0570-05-0310
受付時間:午前8時30分から午後5時15分まで(土日祝を除く)
忠岡町に本籍がある方で、通知書の内容や届出等に関する個別のお問い合わせ
忠岡町住民人権課
電話番号:0725-22-1122(代表)
受付時間:午前9時00分から午後5時30分まで(土日祝を除く)
この記事に関するお問い合わせ先
住民人権課
〒595-0805 大阪府泉北郡忠岡町忠岡東1-34-1
電話: 0725-22-1122(代表)
ファックス:0725-22-1127
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更新日:2025年05月26日